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09月08日-02号

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  1. 門川町議会 2004-09-08
    09月08日-02号


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    平成 16年 第3回定例会(9月)──────────────────────────────────────平成16年 第3回(定例)門 川 町 議 会 会 議 録(第2日)                        平成16年9月8日(水曜日)──────────────────────────────────────議事日程(第2号)                    平成16年9月8日 午前10時00分開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 一般質問──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 一般質問──────────────────────────────出席議員(15名)1番 平田 真文君       2番 黒木  裕君3番 小林 芳彦君       4番 内山田善信君5番 安田  修君       6番 黒木 義秋君7番 朝倉 利文君       8番 猪倉 照央君10番 長友幸太郎君       11番 浜田 作男君12番 黒田 利治君       13番 安田  新君14番 浜口  惇君       15番 安田 茂明君16番 米良 昭平君                ──────────────────────────────欠席議員(1名)9番 寺原 速美君                ──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 小野 康文君     書記 太田 民雄君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長          米良 成志君  助役          黒田 和弘君収入役         金丸 一弘君  教育長         樋口  駿君総務財政課長      甲斐 勝美君  企画商工水産課長    原田 敬蔵君社会教育課長      松岡敬一郎君  教育次長        山下  勲君福祉課長        田中 豊彦君  税務課長        長谷川義明都市建設課長      小野 幹男君  健康管理課長      金丸 隆康君水道課長        神戸 雅徳君  農林課長        曽川  傳君生活環境課長      中城 広美君  農業委員会局長     小林 正春君会計課長        中田 幸人君  代表監査委員      小林 作市君──────────────────────────────午前10時00分開議 ◎事務局長(小野康文君) 一同、礼。 ○議長(米良昭平君)  ただいまから本日の会議を開きます。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(米良昭平君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、13番、安田新君、14番、浜口惇君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.一般質問 ○議長(米良昭平君)  日程第2、一般質問を行います。 一般質問は、通告順に行います。6番、黒木義秋君。 ◆議員(黒木義秋君) おはようございます。今度の台風16号、18号につきましては、大変被害に遭われた方を心からお見舞いを申し上げます。私が、漁業また農業の人方に巡回したところ、特に施設関係ですね、漁業で言えば養殖業の方が生けすをやられてそれから魚が逃げたといった被害が、庵川だけでおおよそでございますが5億円ちょっと、それから門川で施設関係で船とか傷んだとは500万円という話を聞きました。ところが、後の被害を見てみますと5億7,000万円ぐらいの被害となっておりました。そういうことで、本当に今後の対応対策が大変だと思いますが、よろしくお願いを申し上げます。 通告に従いまして、それでは質問をいたします。 環境対策についてでございますが、1点目は家畜、ブロイラー等の悪臭公害であります。御存じのとおり、町内の至るところに住民からの悪臭の苦情が寄せられ、苦情の内容を聞いてみますと、夏場はにおいがひどい、窓も開けられない、食事もできないなどの生活にとって重大な問題となっております。 このような悪臭の実態を、行政は把握していると私は思いますが、これらの経営者に指導を行っているのかお聞きをしたい。また、町は平成17年末までに、この悪臭を少なくするために何をするのかお聞きしたいと思います。 2点目は、牧山地区に安定型産業廃棄物の許可が申請されているようですが、その点についてお伺いをいたします。 この点につきましては、申請している場所、過去に無許可で埋め立てて大雨のときに大量の土砂が下流部の田んぼ、畑に流出し、土地有権者は多大なる迷惑をこうむっております。今後、この申請が受理されるようであれば、また土砂災害、水質汚染公害が発生をしかねないと考えます。 このような状況から、農業者、地域住民も不安と怒りを持っています。町は、このことについてどのように対応されているのかお伺いをいたします。 以上の点でございますが、我々門川町は日本一住みよい門川町、また人に優しい町づくりといったことをうたっていますが本当なのか、住みよい公害のない門川町、また宮崎県、日本、世界といった大きな視点から、環境問題は今後一生懸命に皆住民で取り上げて、我々が勉強して立派な住みよい門川町をつくりたいと思います。 以上です。どうもありがとうございました。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 御答弁を申し上げます。 ブロイラーの経営農家の環境対策についてであります。門川町ブロイラー飼養農家は現在24戸で、94棟のブロイラー鶏舎があり、1棟当たり平均1万羽が53日から60日間飼育され、年間4.5回転で423万羽が飼育されております。 御質問のブロイラー悪臭対策ついては、以前から深刻な問題となっております。本町といたしましても、生産農家、関係機関等と再三にわたりその対策について協議を行い、指導助成をしてきたところであります。 これを受けまして、関係農家といたしましても、今日まで死鳥焼却処分を取りやめ冷凍庫導入による処理委託、それから悪臭緩和剤の導入、MCFミックス等の対策を講じてまいりました。しかし、根本的な解決には至らないのが現状ではないかと思っております。 なお、この問題は全国的な問題でありますので、国も法律、家畜排せつ物に関する法律及び環境基本法の整備を図り対策を進めております。今後は、以前の対策に加えサンハームニーL消臭剤を全農家で使用すること、これは鶏舎内に霧状に散布して消臭を行うものであります。 次に、将来的には施設の改善をも検討する。また、悪臭は夏場が特にひどいことから、夏場の期間においては、生産調整も視野に入れた対策も検討されているようであります。 このように、ブロイラーからの悪臭に関する問題は生産者みずからの問題であることを認識し、ブロイラー経営の危機感を持って解決の方法を模索しているところでありますので、今後とも関係機関等と協議し、町としても生産調整も考慮した経営指導等で取り組んでまいりたいと考えております。 次に、安定型産業廃棄物処分場の件でありますが、廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般家庭から発生する一般廃棄物と事業所等の事業活動から発生する産業廃棄物に分けられます。 一般廃棄物は、市町村長の責任で収集、運搬、処分しなければなりませんが、産業廃棄物は事業者みずから処分しなければなりません。処分施設がない場合は、専門業者に委託し運搬処分することができます。 産業廃棄物処分施設は、排水処理を必要とする管理型処分施設排水処理を必要としない安定型処分施設に分けられ、この施設の設置は法に基づき宮崎県知事の許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物の処理は宮崎県知事管理監督所管とされ、設置後の監視、立ち入り調査、不適正処理の指導等を行うこととしています。 今回、牧山地区に計画している産業廃棄物処分場は、門川町大字庵川字芳谷に建設廃材を目的とする処分するための安定型処分施設埋め立て面積9,743平方メートル、埋め立て容量1万8,694立方メートルの規模で、有限会社サンファームが計画し、周辺環境影響調査を行った後、現在法に基づく許可を受けるため宮崎県産業廃棄物適正処理指導要綱により、平成10年6月から県当局との事前協議が行われているところでありますが、指導要綱第13条による施設排水先の利水者との合意形成がなされず、平成13年6月に再度の延長協議を2年間行い、その後平成16年6月までの1年間の再々延長が行われましたが、利水者の合意形成がなく、現在さらに半年間の延長協議が行われているところであります。 町といたしましては、このような事前協議での状況を把握するとともに、事業者と地元利水者との合意形成の状況を見守っていきたいと存じております。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  黒木義秋君。 ◆議員(黒木義秋君) この庵川地区に、5鶏舎、1点目のことですが5鶏舎ありますけど、1鶏舎だけ僕は、もうこれは20年前ごろと思いますが、鶏舎を洗うときのため池ですか、そういう施設をつくっているとこは1件しかありません。 それが、今山林に流すとかいう決まりがありますけど、それを怠ってくんだとをみらんと地域住民からよく言われるわけですが、僕も地権者であの下に田んぼが5畝か1反ぐらいの田んぼがあるわけですけど、今山間部地帯でもあらかし草を切るだけになっていますけど、そのときに川から水を取るときに、田んぼをつくった場合ですね、もうホースに鶏のふんが入って詰まってしまったという経緯があります。 それはもう20年前と思いますけど、ため池にためてやれば海も汚染はされんわけですが、結局最近まで庵川の湾に、昔はアサリとかホタテとか、ホタテじゃないシラケハマグリといったものがおったわけですけど、今はそういうアサリ貝なんか狩る人がいません。取る人が。もういないと思います。大概、10年前ごろはくりくりひっくり返って、やっぱりこれはブロイラーだけではない農業とか、農業もやっぱり我々が除草剤なんかをやるわけですが、そういう影響と家庭汚水ですね。そういう環境面に対しては、家庭汚水ということはやはり合併浄化槽、大分普及していますけど今、それとやっぱり下水道の将来は問題だと思います。 そういうぐあいに、やっぱり自然を守るためには一生懸命今から町がそれを真剣になってやっていかないと、お金もありませんけど今、国がそういう税金が国からも出ないということもありますけど、何とか我々の農業を守るためにはそういう庵川あたりも今遠見会とか改善組合とか立派な組合ができてます。 その中で、やはり庵川の農産物、魚介類を販売していくには、やはりきれいなとこから新鮮な物をつくり出そうという皆の意思があります。それに対して、そういう悪臭を流したり公害があればイメージダウンになりかねんと私は思う次第であります。 それと2点目は、やはりこういう産業廃棄物を無断で捨てて、それを僕も地権者でありますがその下の、おわびには来たけどもう取り上げますと、安定型をつくりますと、絶対下に流れん、今署名運動がありよるわけですけどその、この前地権者が50人ぐらい集まったわけですが一人も賛成はいませんでした。全部反対です。 そういうことで、一番水源地になるわけですがあそこは。もう水が汚染されたら、もう田んぼも施設園芸も汚いという声が出てますので、その点をやはり我々は一生懸命に取り組んで、本当にさっき言ったような人に優しい、また日本一住みよい門川町にしたいとこういう提案をいたします。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  黒木君、答弁は要りませんか。 ◆議員(黒木義秋君) ちょっとそれに対してですね、農業関係、課長からひとつお願いします。 ○議長(米良昭平君)  農林課長。 ◎農林課長(曽川傳君) 今の排せつ物の問題でありますけど、これ皆さん御存じのように家畜の排せつ物の管理に関する法律というのが、実は平成11年の11月1日に施行されております。 そして、この施行につきましては、その中で家畜排せつ物の処理ですね、それをどうするのかというのが、猶予期間というのが設けられておりました。これが、要するに家畜排せつ物を垂れ流したりそういったようなことはできませんよというような法律なんですけど、その施設をつくるのが猶予期間が設けられておったわけですね。 それが、ことしの10月末日までに期限が切れます。だから、11月の1日以降はそういった施設がなければ営業もできないというような形になりますので、それに該当する農業者についてはすべてそのような施設を設置しなければならないということになってきましたので、そういったことは今後はもうなくなってくるんじゃないかというふうに考えております。 多少の、100%なったということはちょっと考えられませんけど、そういった方向で今後進むということになりますので、御理解をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  いいですか。 ◆議員(黒木義秋君) その、100%はできないという問題ですが、少しでも経営者は皆の地域の農業をされる方々とか、地域住民にそういうやったという示しがひとつ欲しいと思いますが、本当気持ちでももうやりっ放しで自分たちがそういうことのないように。 別になりますけど、ことし私たち下水道のことで視察に行ったんですが、やはり佐賀県にしても熊本県にしてもやっぱり水を守ろう、自然を守ろうという観点から山の森とかそういうことをボランティアで皆が植木を植えたり川を掃除したり施設を掃除したり、やっぱり海が、有明海に海苔が発生するような環境づくりといった熊本でも一生懸命そういうボランティアがありましたが、そのような体制をしなくては門川町は本当によくならないと私は思います。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  以上で6番、黒木義秋君の質問は終わります。 ○議長(米良昭平君)  次は、5番、安田修君。
    ◆議員(安田修君) 通告しました大枠3件につきまして、順次質問させていただきます。 まず第1点、門川農校通り線延長栄ケ丘小園線への接続についてでありますが、この件につきましては、以前議会でも横枕地区の区画整理を含んだ上での質問がなされていますが、いま一度お尋ねをいたします。 現在、農高通り線はイチマル産業から藤田建設を通り、その先50メートルほどで行きどまっています。この地域は、チム・ニット工場跡地を含め住宅が立ち並びました。また、近い将来、横枕地区も住居専用地域でありますので住宅建築が進んでくることでしょう。 そこで、この接続する清水商店までの未改良区間が開通されるならば、その両地域の往来はもちろんのこと、JA門川支店と選果場とも近く結ばれ、農業関係者はもとより五十鈴小学校通学路としても有効活用されるなど多大な利便性があると思われますが、事業の推進と経緯をお尋ねいたします。 2件目でありますが、町内小・中学校普通教室に扇風機の設置はできないものか質問させていただきます。 ここ、二、三年の夏期の気温上昇は著しいものがあります。特に、本年は一段と猛暑に見舞われ、過去最高の暑い夏でした。7月中の30度を超える真夏日は27日もあり、35度を超える日がほとんどでした。夏休みに入る前1週間、五十鈴小学校で教室内の温度を計ってもらったところ、毎日のごとく31度から33度でした。地球温暖化により、この先も続くことでしょう。 そこで、各学校の普通教室に扇風機を設置し、対流効果を得るならば学習環境も改善され、教育の充実も図られるのではないかと思われますがいかがでしょうか。特に、これからもし2学期制でも導入されるようになりますと、夏期におけるところの授業日数がふえ、その厳しさは一段と増す傾向にあると思えます。 次に、学校図書の充実と司書教諭の任務についてお尋ねをいたします。 読書活動というものは、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力と集中力を高め、想像力を豊かにするなど、人生をより深く生きる力をみにつけていく上で欠く事のできないものでありましょう。だから、学校図書館法で12学級以上の学校にはそれぞれ司書教諭を置き、児童生徒の要求にこたえるべき措置がとられているんでしょう。 そこで、次の3点をお尋ねいたします。 ①どの学校の司書教諭も学担を持ち、学級運営に追われ、学校図書室学校図書館の充実まで手が届いているのかお尋ねをいたします。 次に、②前にも述べましたように、読書活動の効果を得るためには図書の整備と蔵書の計画的整備は必要不可欠となっています。だから、国も学校図書館図書整備費を措置し、従来の図書費にさらに上乗せさせ充実を図っていることになっているんでしょう。そこで、新刊購入を含めたところの蔵書と図書費は十分でしょうか。お尋ねいたします。 ③でありますが、平成14年門川町もすばらしい町立図書館が開館をし、館長と4名の司書でその業務に当たっています。訪れてみますと、図書の整備や貸し出しの仕事、あるいはまたボランティアで読み聞かせをしている方々のお世話等々、精力的に働いているようです。でも、彼女たちは司書業務がプロでありますからそれができるんでしょう。そこで、学校図書に携わる司書教諭と、町立図書館司書業務に遂行している方々との連携はどうなっているのでしょうか。 以上をお尋ねいたしまして壇上からの質問といたします。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 御答弁を申し上げます。 門川農高通り線の延長の件でありますが、議員御質問の農高通り線南町加草線を接続する未整備区間につきましては、都市計画道路として位置づけしている予定路線であります。 御承知のとおり、都市計画道路は土地利用と並んでまちづくりの根幹をなし、産業の振興、日常生活の利便と安全の確保、さらには都市防災施設としての役割など、豊かで住みよい機能的な町を実現するために欠かすことのできない基本的な社会資本であります。 御質問の清水商店から法泉寺に至る都市計画道路南町加草線の一部の区間とスーパー平城から西に連絡します同じく都市計画道路農高通り線とのアクセス区間につきましては、周辺地域の有効な土地利用、さらには御指摘のとおり通過交通上からも必要不可欠な路線であります。 このようなことから、平成14年度においてアクセス区間調査測量等の委託を実施するとともに、再三にわたりまして県警本部との交差点等の計画協議を行った上で、平成15年度に概略設計並びに街路事業としての補助採択の手法等につきまして、県都市計画課と協議を進めてきたところでございます。 しかしながら、御存じのとおり国、県も大変厳しい状況下でありますので、早急な事業採択は見込めないのが現状であります。また、本町といたしましても平成16年3月の定例議会におきまして、今後の町政運営について所信の一端を申し上げましたとおり、地方交付税の大幅な減額、公共事業等の見直しによる事業費の削減や補助金等の縮減が行われるなど、厳しい財政運営を迫られたところでございます。 このような、大変厳しい財政事情の中で、御承知のとおり平成16年度に新規事業として着手しております門川中学校危険校舎改築事業を初め、継続事業のカギ田公営住宅建てかえ事業等建設に要する多額の事業費と、それに伴います事業裏財源の確保を図るべく努力しているのが現状であります。 特に、議員御指摘の区間につきましては、地区民から強い要望等も受けており、早期整備が必要であることは十分認識しているところでございます。また、本事業を進めるためには中山川の河川横断等を含め、多額の財源を必要とすることから、まず本町における長期的な見通しの上での事業裏財源、いわゆる一般財源の確保が最も重要でありますので、長期的な展望を見ながら十分検討してまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと思います。 あとの案件につきましては、教育長から答弁いたします。 ○議長(米良昭平君)  教育長。 ◎教育長(樋口駿君) 御答弁を申し上げます。 質問の要旨は、教育現場における教育効果を上げるための施設面の整備に対する町教諭の対応についてであろうと存じます。確かに、夏期の気温上昇を考慮した上での児童生徒教育効果を上げるために扇風機を設置し、教室の冷却効果によって集中力を高め、学習意欲の向上と学力の向上を図ることは意義があるものと考えております。 御承知のとおり、現在は各小・中学校普通教室については空調面での設備整備は何ら行われないのが現状でありますが、学校の管理棟関係につきましては事務室並びに保健室について、年次計画に基づいて現在空調設備の設置について取り組みを進めているところであり、その過程において教室への対応についても検討した経緯がございます。 今、学校を初めとする教育の現場では、特色ある我が校ならではのさまざまな教育が実施されているとこであります。その中の一つに、集団生活における和と忍耐の教育の取り組みがあります。与えられた環境に身を置いて、創意工夫し勉学に励むということも、社会に出てから役に立つ教育の一つではないかと考えているところであります。このことは、ぜひともまた御理解をいただきたいと存じます。 ちなみに、他市町村の状況について御説明させていただきますと、隣の日向市においては一部の学校においてPTAにおいて購入し学校に寄贈、学校は市に対して寄附採納を行い、必要経費については市が負担するという方法がとられているようであります。 本町において、現時点での町単独経費によります普通教室に扇風機を設置する計画については、大きな財政負担を伴うことになるため、今後に向けて検討すべき大きな課題として受けとめさせていただきたいと考えているところでございます。 次の質問の要旨は、学校図書館法第5条第2項に規定する学校図書の整理、管理にかかわる業務について、配置されている司書教諭で対応できているかどうかについてであろうと存じます。 司書教諭は、平成15年に改正されました学校図書館法により、12学級以上の学校に配置することが義務づけられており、活動内容といたしましては、図書室の計画的運営と管理、購入図書の選定、委員会活動等の指導、図書室利用促進の指導等となっております。 また、学校図書室のあり方については、平成13年法律第154号子供の読書活動の推進に関する法律の中で、児童生徒があらゆる機会に自主的に読書活動が行われるよう環境を整備する必要性と、学力向上と情操教育の面からのサポートについて明文化されているところであります。 さらに、県教育委員会におきましても、3カ年にわたる全県的な取り組みとして、宮崎県子供読書活動推進計画を平成16年3月に作成をいたしたところでございます。 しかながら、町内の小・中学校の現状を見ますと、平成15年度から12学級以上の小学校で3校、中学校で1校について司書教諭が配置されているところでありますが、議員御指摘のとおり兼任配置となっているため、学校図書室の積極的な運用や活用、教職員への専門的な指導などといった指定されている司書業務を満足に遂行することができない状況になっているところであります。 このような状況を踏まえまして、平成16年6月宮崎県教育委員会に対し、法や推進計画の趣旨にかんがみ、12学級以上の学校には専任の司書教諭を配置していただくこと、12学級未満の学校にも司書教諭を配置していただき、子供たちの読書活動の推進が図られるよう県費負担教職員の加配を含めた対応について、県市町村教育委員会連合を通じて最重点事項として要望書を提出いたしているところでありまして、その結果について期待をしているところであります。 2点目でございますが、その要旨は、学校図書館の運用に際し毎年の新刊購入予算の確保状況並びに各学校の現在の蔵書についてであろうかと存じます。 学校図書については、財政状況の厳しい中、図書購入費の予算を積極的に確保しており、平成16年度には総額で180万円を小・中学校に配当しているところであります。 また、購入図書予算の執行につきましては、学校の裁量によって必要な図書を選出し購入できるようになっております。また、現在の各学校における学校図書の蔵書数は、平成5年3月29日に当時の文部省の初等中等教育局長通知によりまして示されております基準冊数に対して、町立小・中学校全体では約75.2%の整備率でありますが、この整備率の不足分につきましては、町立図書館との連携によってカバーできているものと考えますが、あわせて基準冊数を満たすために予算確保し、年次計画を立てて整備を行っているところでございます。 さらに、学校においても保護者の理解を得ての自助努力という形の取り組みでありますが、PTA会費の中で図書購入予算を計上し積極的な整備を図っている学校もありますが、現在は基準冊数を満たすための努力を行っているのが現状であります。 3点目の質問の要旨は、学校の図書室と町立図書館との間での図書等の貸し借りや、司書教諭と図書館常勤の司書との連携、情報交換の有無についてであろうかと存じます。 まず、町立図書館と学校間の図書の貸し出しにつきましては、町立図書館において団体貸し出しの対象団体として、学校1クラス当たり100冊を上限といたしまして、最長1カ月間の貸し出しを行っているところでありまして、利用回数の制限を設けずに利用促進を図っているところでございます。 また、今後はLAN環境を整備することによって、各学校から町立図書館の図書検索等が行われるよう検討しているところでございます。 次に、町立図書館の図書、司書と学校の司書教諭との連携、情報交換についてでありますが、昨年度から合同会議を実施しているところであり、本年度も継続して開催を計画しているところであります。 現在、学校に配置されてました司書給与が兼務となっておりますが、今後は学校図書館の役割の重要性の自覚と職務の遂行について研修を充実させ、意識改革並びに職責の認識について努めてまいりたいと存じます。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  安田修君。 ◆議員(安田修君) 町長の答弁の中にありましたように、15年度からカギ田住宅の建てかえ、さらに本年度から門川中学校の改築と大型事業に取り組み、町の予算編成も大変苦慮していることは十分承知をいたしております。そういう中での質問でありますから私も大変です。 だからといって、全部取り下げてしまっては民意が反映されませんので、できる限りの努力はしていかなければならないなと思っています。農高通り線未改良区間についても、答弁で相当の事業費ということでありますが、答弁の中にもありましたように改良事業の補助採択等の手法なども含めながら協議をいただき、一日も早い事業の施行をお願いしたいと思います。 次に、普通教室への扇風機の設置の件でありますが、教育長からも御指摘がございました。現在、私個人的に調べましたところ、現在宮崎県下で市町村単位で普通教室に扇風機を設置している学校は、西諸県郡の野尻町がことし6月1日に取り付けが終わり、この夏利用しているそうです。また、宮崎市が本年度予算計上したそうですが、何せ830教室というとてつもない数でありますので、現在まだ工事中だそうです。日向市も、教育長から御指摘がありましたように、富島中と日向中と財光寺南小がつけていると聞きましたので、先日富島中と財光寺南小に行ってみました。普通教室に、それぞれ360度こう回転する天井扇が2機ついていました。これは、答弁のように2校ともPTAによる寄付とかバザー益金などをいただいてた特別会計が残っており、それを有効利用したそうであります。 本町は、毎年毎年観光協会の主催で花火大会を開催しています。本年は、あいにく台風のため延期となっていますが、私はこうしたイベント活動というのはいきいき街づくりと、あるいはまた町民一人一人がそれによって心いやされ、明日への活力を得るために開催されていると思うんです。だから、皆で募金し合い、その経費の一部に充てていると思います。担当課に聞いてみましたら、本年も230万円の浄財が集まったそうでございます。まことに感心いたします。 そこで、私が考えるのに、教育委員会だけで予算が難しいならば、一つの手段としてPTA連協と相談をしながら、町民に少なからずの御協力をお願いできるならば、私は子や孫がいい環境のもとで学習できるようになれば私は賛同する町民は少なくないと信じています。 それは、義務教育の場である公立学校と県立学校の違いがあるかもしれませんけれども、なぜこんなことを言いますかと言うと、ことし日向の日向高校は開校30周年記念でメモリアル事業で全教室に空調設備をいたしました。総額2,000万円程度でありますが、ほとんどが寄附金であります。先ほど言いましたように、県立学校と義務教育の場である公立学校の違いはあるでしょうけれども、教育長いかがでしょうか。 ○議長(米良昭平君)  教育次長。 ◎教育次長(山下勲君) 議員の再質問の要旨につきましては、PTAと行政の負担によって扇風機を取りつけたらどうかと、そういうことではなかろうかと存じます。 扇風機の各市町村の取りつけ状況につきましては、議員調査のとおりでありますが、その取りつけに係りますところの事業費の内容につきましては、議員が申し上げましたとおりPTAの寄附、あるいは市町村負担によって取りつけがなされているところであります。 なお、保護者からの寄附となりますと、集金の段階でいろいろと問題も生じているということも私たちの調査の中ではお聞きをいたしてるところでもあります。そこで、町負担によって取りつけをとなりますと、教育長の答弁のとおり大きな財政負担を負うことになるわけでありますが、町教委といたしましては児童生徒の教育環境の整備をそろえることによって学習意欲の向上、学力の向上を図る上からも扇風機の設置を否定するものではありませんが、ある意味与えられた環境に身を置いて創意工夫しながら勉学に励むことも重要でなかろうかとも思っておるところでございます。 したがいまして、議員御案内のとおり地球温暖化等自然の変化に対する必要性も十分考えられるところでありますので、教育長答弁のとおり学校の意見、保護者の意見、県内市町村の教委の動向等をも注視しながら検討を進めてまいりたいと、このように考えているところであります。 なお、県内の扇風機の取りつけ状況でありますけども、議員の質問でありましたように、隣の日向市は教育長答弁のとおりであります。宮崎市の場合ですけども、議員おっしゃられましたとおり約工事費6,700万円をもって現在教室に取りつけを行っていると、そういう状況であります。 それから、日之影町が昭和50年度に33教室のうち11教室に、1台約2万円で設置をしていると、こういう状況であります。それから、木城町でありますが、平成11年度に木城町小・中学校は全館冷暖房になっているわけでありますけども、2小学校がしてないとそういうことで、6クラスに現在扇風機を設置しているとそういう状況、それから、新富町の場合でありますけども、御案内のとおり航空自衛隊が新富町にはございます。したがいまして、全学校冷暖房完備であります。 それから、高岡町でありますが、去川小学校のみ議員のおっしゃられるような父兄の寄附によって扇風機が12台設置をされております。それから、野尻町の場合ですが、平成16年の6月1日から稼動いたしておりますが、各教室に天井取りつけ用の扇風機が設置をされております。約870万円の事業費で、157台が設置をされておるとそういうことでございます。 以上、現在取りつけしてる状況でありますが、その他の市町村については先ほどから申し上げておりますように、地球温暖化等々の自然の環境の変化に従いまして、現在検討を進めているという市町村がほとんどでございます。 以上であります。 ○議長(米良昭平君)  町長。 ◎町長(米良成志君) 予算面については、教育委員会からはなかなか答弁がしにくいだろうと思いますんで、私の方で少し申し上げたいと思います。 教育環境の充実というのは、本当に大事だろうと思いますし、まず義務教育の環境整備については国、県がやるのが本当だと私は思ってます。しかし、現状ではそうも言っておられませんし、特に門川中学校は今建設中であります。新しく建築しました校舎を、また後で手を入れて扇風機をつけるというのもどうだろうかなと、今回の質問を通じて話もしたところであります。 できれば、入札案等で設置ができないかなあと思っております。確約はできませんけれども、これから検討してまいりたいと思っております。一気には充実はできないと思いますけれども、年次的には取り組みたいなと思っておりますので、参考までに答弁を申し上げたいと思います。 ○議長(米良昭平君)  安田修君。 ◆議員(安田修君) 次、図書購入のことでちょっとお尋ねしたいんですが、図書購入費、教育長の答弁にありましたように門川町5校で180万円の予算化されてそれで図書購入をしていると。まあ、中にはPTA会費の中で月額50円の11カ月の人数数でだいたい15万円から20万円近くで図書購入費と図書館運営にあてているということでございます。 ところが、単行本ならまだしも1巻、2巻、3巻と続くセット本になりますと、もう一つが2万円から3万円もするそうであります。なかなかその蔵書を準備するということは大変だそうであります。 だから、各学校図書館、何か図書整備費というのが何かあって、市町村で予算化ができるならばそれもできるというようなことも聞きました。ぜひとも、そういうことで予算化できるならばよろしくお願いをしたいと思います。 それともう1点でありますが、壇上でも申し上げましたように、質問しましたように、学級担任を持っていると何かと大変だと思うんです。教育長の答弁の中で、16年に県に選任の司書教諭の配置をお願いしているということでございました。 できるだけ早く、そうした設置ができるといいんだと思いますが、なかなか県も大変でしょう。そこで思うのに、何ですか非常勤でもいいですから司書の資格を持った人が学校図書館、事務嘱託員というような形で置いて、町内の学校図書館を順次巡回をして、いつでも迎えてくれる図書室に、図書室の先生がいるということになりますと、また本を読む児童生徒もふえるのではないかと思いますので、御一考願いたいと思います。 終わります。 ○議長(米良昭平君)  答弁はいいですか。 ◆議員(安田修君) お願いします。 ○議長(米良昭平君)  教育次長。 ◎教育次長(山下勲君) まず、1点の御質問は、学校の図書の蔵書数の件であると思います。 教育長答弁のとおり、平成5年の3月29日に学校図書館図書標準の設定という通知が参りまして、各学校に蔵書数の基準が定められたわけでありますが、現在の蔵書数の状況を申し上げますと、小中合わせまして基準が5万2,040冊になっております。 それにかかります現在の小・中学校の蔵書数は3万9,273冊ということで、町長答弁のとおり約75%の充足率を持っている、こういうことであります。この率を、県内の全体でずっと調べてみますと、蔵書数の率にしては県内ではある程度上位にあると、そういう状況になることはひとつ御理解をいただきたいと、このように考えております。 以上が蔵書数の関係でございます。 それから、図書司書の非常勤職員の雇用についての問題でありますけども、確かに議員のおっしゃるとおり非常勤司書教諭を雇用して各学校へ随時回して、その中で司書教諭の業務をしていただくとこういうことは当然考えられることでもあります。しかし、金のことばかりでありますけども、財源を伴うことであることも確かであります。 したがいまして、現在町教委として行っていることは、議員御質問がありましたとおり学校の図書室と町立の図書館との連携であります。学校図書室と町立の図書館、学校図書室については司書教諭、それから町立の図書館にしては司書業務になるわけでありますが、との連携につきましては、町立図書館は御案内のとおり平成14年7月に開館をいたしまして毎日多くの町民の方より利用を図っていただいているところでありますが、学校図書室町立図書館との連携についてでありますが、昨年6月に町内すべての小・中学校司書教諭町立図書館の司書4名との合同会議を持っております。 各学校の図書室の現状、学校から見た図書館に期待するサービスはどのようなことを期待しているのか、またどのような図書が必要なのかについて協議をいたしているところでございます。 先ほど申し上げましたように、学校には約3万2,000等の蔵冊数があるわけでありますが、今後図書館と学校の図書室とのオンライン化がほしい等々いろいろな意見も交わされているようであります。 図書館といたしましては、毎年計画的に蔵書数はふやしておりますし、団体貸し付けも行っております。逆に、利用促進について図書館の方から学校にお願いが来ているとこういう状況もあります。さらに、学校と図書館とのオンライン化については、現在教育長答弁でもありましたようにLAN工事をもって計画を今行っていると、そういう状況にございます。 それから、図書館と各学校の総図書数、利用状況、朝の読書時間等、各学校が図書館に期待する課題、サービスなどについてでありますけども、各学校への団体貸し出しについては、児童図書の充実と図書館に置いてほしい資料、県立図書館からの払い下げ図書の各学校の受け入れ希望、体制についてなどなどもあわせて協議をいたしておりますが、大変重要な協議でありますので今後とも毎学期ごとに開催をすることといたしてるところでございます。 また、さらに学校からの図書館の利用はどのようになっているのかということについてちょっと触れさせていただきますと、14年7月開館以来多くの町民の方から利用をいただいているのは御案内のとおりでありますが、学校の図書館の利用は開館以来総合的な学習、調べ学習の図書館利用において事前連絡表を学校から提出していただき、学習のテーマに沿った形での資料の収集等を手伝いをしているところであります。 現在までの貸し出し数でありますが、門川小学校がこれまで5回、延べ175名に貸し出しを行っております。さらに、団体貸し出しでは門川小学校が6学級で437冊、草川小学校が5学級で123冊、五十鈴小学校が1学級で2冊、計3学校で562冊の貸し出しを現在町立図書館から行っているとこういう状況であります。 また、図書館より学校への図書館の利用の促進につきましては、定例校長会で図書館の利用促進について説明をいたしておりますし、また別に学校を訪問いたしまして学習のテーマに沿った形での資料収集等をしておく団体貸し付け制度の利用促進について、学校に対して町立図書館を通じて要望いたしているとこういう状況であります。 以上であります。 ○議長(米良昭平君)  以上で5番、安田修君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  ここで5分間休憩します。午前11時04分休憩                              午前11時10分再開 ○議長(米良昭平君)  休憩前に引き続き開議します。 次は、11番、浜田作男君。 ◆議員(浜田作男君) 岬権現付近一帯の開発問題について、町長にお尋ねいたします。 遠見半島の突端に位置するところの洞窟に、岬権現、通称権現さんというお宮が祭られております。この岬権現付近一帯は、日豊海岸国定公園に指定されているだけに、大変景色に恵まれたところでございます。 ところが、この付近一帯がある宗教家によって開発が進められ、既に鳥居や石灯籠が立ち、さらに今神殿と拝殿の基礎と思われる工事が行われております。ところが、去る9月3日県の自然環境課に開発反対の陳情書を提出したところ、課長いわく許可は出していないとのことでありました。 この開発が進められている民有地の入り口には、私有地につき関係者以外立ち入り禁止、括弧して植物を盗む人が絶えないためと大きな看板が立てられて、鉄格子門が閉鎖されております。 このため、参拝客や観光客、そしてレジャー客など、多くの住民がその岬に行くことができず、地主と一部の住民との間にトラブルが今も続いているところではあります。 なお、この問題のトラブルを避けるため、昨年6月遠見山の北側がちょうど町の山になっておる関係上、町に対して迂回路を開設するための陳情をいたしましたが、神社仏閣に行政は関与できないとあっさり断られたことを申し添えておきたいと思います。 さて、この地主と住民間の対立には幾つかの要因があると思われますが、ここでは行政に関連する3点について添付している地図をもとにお尋ねをいたしたいと思います。 第1点目に、岬権現が祭られている洞窟を含む海岸の岩場一帯はだれの土地なのか、お伺いいたします。 2点目に、門川町道路網図によると、造成工事が行われた民有地内の3路線と、岬権現までの1路線が本図面上から消されている理由は何かお伺いをいたします。 3点目に、かつて多くの村人はこの庵川東の集落外れから烏帽子岳の中腹まで歩いて登り、さらにそこから遠見山の南側を岬の方に向かい、手洗い後の水で身を清めて権現さんへお参りしたのであります。まさに、この道を千年前に歩いていた人も見たかもしれない夕日と、松並木が美しく夕日に映える様子に感動し、先人に思いをはせながらこの道を帰ったものと思われます。 このように、1200年以上の歴史を有する参道は、大昔から村人が慣習的に利用してきたいわば公の道であります。そして、車道にかわった一部を除き、今もなおしっかりと図面上に点線で書き残されているではありませんか。 自然豊かで風光明媚な岬の海岸一帯は、日豊海岸国定公園の最大のポイントでもあり立派な国有地ではないのか、国民生活が多様化し、何かとストレスがたまる現在、心のリフレッシュを求めて岬の海岸へなぜ自由に行けないのか、多くの町民は素朴な疑問を持っております。自由に、しかも安全に、往来ができるよう、路線を確保するのが門川町の行政責任であると思いますが、町長はどのように考えておられるのかお伺いいたします。 以上、壇上からの質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 御答弁を申し上げます。岬権現付近一帯の開発問題についてであります。 1点目の、岬権現が祭られている洞窟を含む海岸の岩場一帯はだれの土地であるかとの御質問でありますが、この一帯が海岸でございますので、まず水陸の境界について申し上げますと、海と陸との境界については春分、または秋分の日の満潮位の線で区画がなされているところであります。 議員御質問の岬権現が祭られている洞窟を含む海岸の岩場一帯の所有者については、地籍調査図並びに航空写真で確認する限り、洞窟を含む岩場の第部分は国有地と思われます。 神社が祭られています洞窟においては、国有地と民有地の境界に位置しているようであります。関係者の立ち会いによる確認が必要かと存じます。また、この一帯の海岸区域は、一般海浜地区域で国有地となり国土交通省の所管となりますが、管理につきましては日向土木事務所となっています。 次に、2点目の岬権現までの路線が図面上から消されている理由はとの質問でありますが、門川町で作成しております門川町全図は、国土交通省、国土地理院発行の2万5,000分の1の地形図を複製したもので、国土地理院の地形図は航空写真に基づき製作された現況地形図であります。 御質問にあります民有地の路線につきましては、現況が幅員1.5メートル未満の小道とされており、登記上は道路でも里道でもありません。また、現在その路線が図面上からなくなったのは、国土地理院がおよそ5年から10年に一度新しい航空写真に基づき図面の修正を行っているので、造成工事が行われたのに伴い現況の小道がなくなったためであると考えられます。 次に、3点目の里道といえども公の道であり、住民が自由に、しかも安全に往来ができるように路線を確保するのは行政の管理責任であるとの質問ですが、岬権現に通じる小道は、従来より参拝客や釣り客等に利用されていたことは町としても十分承知しております。 このため、一昨年造成中の入り口が閉鎖され、岬権現へ行けなくなったためどうにかしてもらいたいという地元からの強い要望を受けて、昨年町が地元と土地所有者との調整を図り、通行できるように所有者と話し合った経緯もございます。 岬権現に通じる小道は公道ではありませんが、現在また入り口が閉鎖されているということで、作業道にUターンできる場所もなく、Uターンできる場所までバックしなければならず非常に危険であることから、再度地元と土地所有者の調整を図りたいと思います。 なお、岬権現及びその周辺を訪れる地域住民の利便性を考慮して、町といたしましてはできる限り両者が納得できるような解決策を見出すように、両者間が努力していただきたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  浜田作男君。 ◆議員(浜田作男君) ただいま町長が答弁されたことは、私も大方想像はしていたわけでありますが、再質問に当たって、次の1点目の方から順次質問させていただきたいと思います。 1点目の問題で、今私が洞窟の権利者を確かめたのは、これは今町長も答弁されましたように、町長も同席をされまして十分御存知だろうと思いますが、昨年の9月1日に話し合いを持ったときに、本人は次のように話しておられます。ちょっと、時間の関係上はしょって読み上げますが、私は今からでも開けて構いませんよと。ただ、いきさつがどうだったかわかりませんが、最初は平成元年だったと思いますけれども、私の神興しが、神か何か知りませんけど、身の枕の神様が出て来られたもんじゃから僕が信じてあげて、一番の責任者が樫野さんだと聞いたから樫野さんところにあいさつに行かせてもらって、あそこ、権現さんのことですね、をお参りさせてもらえんじゃろかいと言ったのが一番始まりだったんですねということを話されております。 で、ずっと後の方に、町長さんにも言うたんですが、町が全部責任を持って管理するのであれば今からでも構いませんと、これは門を開けても構いませんよと。別にけんかもしたくはないし、神様は、神社はだれのもんという感覚はありませんからですねと。ただ、神社は私の物ではありません、氏子さんたちの物ですから。ただ、私が勝手にはできませんけんどん、土地は私んとですよと。土地というのは、神社の入ってる洞窟は私の物ですよという意味だろうと思うんですが、土地は私んとこですよと。 上からずっと、この上からというのは入り口からという意味ですが、門の方からずっと私の名義になっていますから、そういうことでごちゃごちゃしたくはないのが本音じゃかいですよということを言っておられますが、この時点では土地を買った後も、言うならば地域代表に対しては海面まで、今町長の方はこの満ち潮との関係で言われましたが、大まかに見てあそこの、何ですか権現さんとかそれから釣りのポイントでもありますし、釣りをされてる岩場というのは私の物ですよということを言われているというふうに解釈してもいいんじゃないかという気がいたすわけであります。 それで、今答弁にもありましたように、岩場一帯は国有地であります。町長が言われましたように、国有地であるわけですね。したがって、ここに通じる道が例え個人の土地であっても、国有地へ通じる唯一の道であります。もうここ以外にはありません。海から船で行かない限りは行けないわけです。絶壁になっておりまして。唯一の道であり、当然ながらこの道は公のものであるというふうに私は思うわけであります。 そこで、地理院がつくったにしろ、図面上から路線が消されていても、これは当然私は法的には見なし道路というふうに見らしてもいいんじゃないかというふうに思うわけでありまして、こういう面から当然この土地は住民が自由に通るような道に管理すべきであるというふうに思うわけであります。したがいまして、この方からも町としては入り口の門を開放するのではなくて、入り口門の撤去を強く求める考えはないのか、再度お尋ね、お伺いいたします。 それから、2点目になるわけですが、図面上から私は消されたというのは、先ほど国の地理院の方だろうと思うんですが、いずれにしてもこの問題は原因として考えられるのは、故意に行われたのかそれとも過失なのかそれとも不明か、この3つしか私はないと思います。 そうしたときに、矛盾を考えますと、国土地理院は飛行機を飛ばして航空写真を撮ってそれを元に地図を書いたというふうに今町長が申されましたが、じゃあなぜこの、添付してる図面の中の真ん中の図面で説明いたしますが、昔は、今県道の遠見半島線から来るのは昔は人道だったわけですね、先ほど冒頭で話ましたように人道だったわけですね。これは手洗河という遠見山の唯一の水が湧き出るとこがありますが、ここの前を通って松並木のずっと下を通りながら権現さんに参ったわけです。 これの起発点は、庵川東の集落はずれからずっと、昔は途中に鳥居が立ってここに歩いて参ったわけでありますが、一方谷の山の方は遠回りをせずに、遠見山の北側の方から通っていたそうであります。私は記憶にありませんが、そういうことで遠見山から来るのは、今航空写真ではとても写るような状況ではありません。 私も、こちらからと両方から行けるとこまで行ったわけですが、ほとんど上空から見ても航空写真に出てくるような地形ではなく、もう既に普通の森林が生い茂っていてとても通れるところではありません。したがって、恐らく航空写真についてもほとんどこれは写らなかったものだろうというふうに思うわけであります。 したがいまして、これが一つは開発のところで、点線のところで図面上から突如として消えてると。これは、じゃあなら当然地理院が航空写真を元に書いた場合に、ここの点線はなぜ書いたのかということを言いますと、その前の昔の写真を元に、図面を元にここは書かれたわけであります。と思います。したがって、ここがなぜ消されてるのかと。 それから、もう一つは、これ町の税務課の方で航空写真を撮っておられますが、開発をされたところから権現さんにおりる道は立派な道路がそのまま、昔のままの道路が今も残っております。これは、当然はっきりと航空写真の方にも出ております。 じゃあ、この航空写真に出ておりながらここはなぜ消されたのかということから考えますと、どうしてもそこの、ただいまの町長の説明の中に矛盾点が生じるわけであります。 この辺について、十分に調査をされたのかわかりませんが、そういうことでこの3種類の中で、特にこの土地においては過去に土地が転売されたということがありますので、2回ぐらい転売されておりますので、その時点に問題はなかったのか。 それから、先ほどの国土調査もありますが、国土調査の立会人に問題はなかったのか、それと図面の訂正時点に問題はなかったのか、そのような過去の経過において、これは地理院が出しますともうそれが法的に正しいとなって、過去の方は余りさかのぼらないというのが現在の法律だそうなんですが、どうしてもこの問題は明確にしないとこの本質的な争いは、争いて言うかトラブルは解消しないじゃないかという気がいたすわけであります。 したがって、以上の点について町はどのようにこの図面を、消されてることを調査されたのか、もう少し具体的にお尋ねをいたしたいと思います。 以上、2点について再質問といたします。 ○議長(米良昭平君)  町長。 ◎町長(米良成志君) まず最初に、交通どめをされておる門を町は撤去できないのかという再質問でございました。 この問題につきましては、町内でも袋路というのがありますが、袋路という土地が町内には多くあります。畑でも田んぼでもあると思いますが、道がなくて人の土地を通らなければならない道が、ところが相当ございます。ここには道があったんですけれども、現在はなくなっておる。 2番の問題も重複するわけでありますが、国土調査、地籍調査が行われたときにもうこの土地は埋められておったようであります。ですから、もうその時点での立ち会いがどのように行われたのか、その辺は十分精査できませんけれども、今の土地の閉ざされている門を町が当事者にここは開けなさいというわけにはいかないと思います。それから、袋小路でありますから、当然通る権利はあると私は思います。 ですから、お互いに当事者が十分話し合いをして、両者が納得がいくようにして解決をしていただいて通していただくように、そしてこの門を閉ざされたというのはやっぱり、何かいろんな投棄物が行われていたようですね。ですから、その辺の問題もあってまず交通どめをされたような状況があるようであります。 いろんな状況がある中で、お互いにいろんな面で解決ができない面が出てきたのであろうと思いますので、当事者間で私は十分話し合いをして進めていただきたいと思っております。 以上であります。 ○議長(米良昭平君)  浜田作男君。 ◆議員(浜田作男君) 最後の質問になりますけど、袋路ということで今町長は話されたわけですが、最初の答弁の中に、一番づめになるところ、言うならば一番下になる海面のところですね、権現さんがあったり岩場の住民が釣りをする場所ですね、そういうところは国有地ですから、袋小路で全部自分の土地であれば話は別なんですが、例えばうちの屋敷の中に私の家が建ってると。したがって、私が自分の門を閉めたことによって他人がとやかく言うことはないじゃないかという理屈だったら通るわけですね。 ところが、屋敷の中にもう一つだれか家を建ててると、他人の方がですね。したがって、私がその門を閉めてとやかく言うなと言われてももう一人の家に入っておられる方はそれは困るというのが、同じようにこれはおそらく国有地ということは国民の言うならば税金でこの、何ですか国定公園として運営されてるところに国民がそこに行けないということというのはどうしても不自然でもあるし、これは先ほどの袋小路という例には該当しないんじゃないかという気がいたすわけでありまして、その辺のところもし違いがあればお尋ねをいたします。 これに関連して、例えばこういうケースというのはいろいろあるそうですが、例えばどういうのがありますかね、公の農業用施設があると、そこに堰があってため池があって、ここの水をそこにためて農業用水に活用するという場合に、どうしてもそこには管理をする人が行かざるを得ないわけですね。手前に、例え土地があってそこの土地の中を通らなければいけないというのは、その地主の方が幾ら通らせんということで鉄条網を張っても何か法的にはそれは無効だと、通る権利があるというふうに法的になっているという話も聞いておりますが、それと何か似ているような感じがして、幾ら地主がそう言われてもここに公の施設と言うか自然があるというのは、そこの自然に行って自分たちは自然の中で日ごろの憂さと言うかストレスを忘れて自然を享受したいという場合に、そこに行けないというのにはどうしても町民の一人として納得がいかないような気がしてならないわけであります。そういう面からして、この辺についても再度町の方としても御一考していただきたいと。 もう1点が、もし、もしここにはこの何ですかね、あれを鉄格子をこんな形で、門を閉鎖したところにしろここは船からでも釣り客が多いですから行っております。災難は、いつどんなときに発生するかわかりません。もし、ここで災難が発生した場合には、消防車にしろ救急車にしろこの唯一の道を通って、この門のところまで行くことは可能だと思います。 ところが、門から中に鉄条網がある以上は、そこの中に担架を持っていって遭難者を救助することはできても、ここの、一つは門をくぐられないということもあるし、そこに待機した消防自動車もそれから救急車もUターンができないと。 以前、ちょっとこれの写真がありますが、たまたまこれは軽なんですが行ったときにUターンをしていた方がここのところに脱輪をして、そして私も手伝ってあげましょうということで引き上げにかかったわけですが、実際には前輪が2輪とも前に脱輪してしまって結局上げることはできなかったわけですが、結果的にはレッカー車か何かで引き上げたんじゃないかと思うんですが、こういう状況で非常時のときにこれがパニックになってこのために一命を落としてしまうというようなことがあった場合に、どうしても町としてこの問題は解決して、町としてこの非常時にはどうするのかということを当然解決しておく必要があるんじゃないかという気がいたすわけであります。 先ほど、当事者と話し合ってほしいということがありましたが、ここで今私が入ってるのはいろいろ、トラブルにはいろんな要因があります。その中の一つでありまして、この一つの問題をたとえ解決したからといってほかにもまだ根強い問題がありますし、この問題をすべて私は解決するというのは、恐らく私が今までこの中でタッチしたからには、恐らくこの解決は難しいんじゃないかというふうに考えるわけであります。したがって、町としてもぜひこの問題には逃げずに取り組んでいただきたいということをお願いするわけであります。 ぜひ、先ほどの問題と、それから袋路の問題ですね、それから緊急時の問題について最後の質問になりますが、お答えをいただきたいというふうに思いまして、私の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  町長。 ◎町長(米良成志君) 最初の質問の内容が、どうもよく理解できなかったんですけれども、袋路でありますから当然いけると思います。そして、それはやはりいろんな事情がありますよね。私もある程度は知ってますけれども、ここで言うべきことではないと思いますので申しませんけれども、やっぱりその辺を両者間で十分協議をしていただいて、できるだけ解決に向けて努力をしていただきたいと思います。町も、もう関与しないとか知りませんよとかは言いません。しかし、一つの土地の問題に個人的な土地の問題に行政がくちばしを入れるのはなかなか難しいと思います。 そして、最後に緊急の場合を申されましたけども、それは極論です。緊急の場合には、それはどこでも開けてもらうようにしなければなりませんし、通してもらわなければならないと私は思います。 ですから、そういう面につきましても私たちもまた十分考慮もしますし、担当課で対応したいと思います。しかし、町が責任持って解決する問題ではないと思います。個人的な問題でありますので、その辺は十分当事者間で協議をされて、一日も早い解決ができるように私たちも努力はしますが、問題解決に向けて努力をしていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  いいですか。以上で11番、浜田作男君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  次は、14番、浜口惇君。持ち時間は50分でありますので、頭に置いてお願いします。(発言する者あり)14番。 ◆議員(浜口惇君) 簡単にお尋ねをいたしたいと思います。 第1問は、教育の充実についてですが、ただいま小人数の教育として1、2年生が大体30名以内のクラスでもって教育が行われている、これは今県の試行だというふうに聞いていますが、この点について、今後この試行がずっと続けられていくのかどうなのか、上学年までですね、その点について今後の方針はどうなのかということを聞いておきたいと思います。 第2問は、現在いろいろ新聞紙上で騒がれておりますけれども、教育基本法の改定だとか新しい教科書問題等がいろいろ言われております。私から見れば、これは非常に教育行政の反動ではないかというふうに考えておりますけれども、教育長がこの点について教育委員長としての見解はどうなのかということをお伺いしておきたいと思います。 それから、介護保険についてですが、これも新聞紙上で介護保険制度の見直しが今言われております。厚生労働省と言うんですかね、現在では。の諮問機関としての社会保障審議会の中の保険部会の中で、現在意見書が厚生労働省の方に提出されているというふうに新聞紙上で見ております。 この中身はいろいろありますけれども、一番私心配になることは、要支援者への介護サービスの改定とか、また利用料を現在1割を2割にするとか3割にするとか、いろいろそういうことが書かれておりますが、今後の改正は町民から見た場合いい方向になるのか悪い方向になるのか、是か非かどちらの方向かを町長にお尋ねしておきたいと思います。 以上、簡単ではありますけれども壇上からの質問といたします。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 答弁を申し上げます。教育問題につきましては、教育長の方から御答弁を申し上げます。 まず、介護保険についてでありますが、介護保険制度は、御案内のとおり老後の安心を皆で支え合う制度で、40歳以上の人が加入し、介護が必要になったときに必要なサービスを受ける制度でございます。 この介護保険制度につきましては、介護保険法附則第2条で、施行後5年をめどとして制度の全般に関して検討を加え、その結果に基づき必要な見直しを行うこととされ、現在国の方で検討がなされていますが、制度見直しの内容といたしましては、一つ、給付の効率化、重点化を図るための総合的な介護予防システムの確立、施設給付の見直し等、2番目に、新たなサービス体系の確立のための地域密着型サービスの創設、医療と介護の関係など、3番目に、サービスの質の確保、向上を図るための経営マネージメントの体系的見直し、情報開示の徹底と事後規制ルールの確立など、4番目に、負担のあり方の見直しとして1号保険料のあり方、2号保険料納付金のあり方など、5番目に、制度運営の見直しの5つの観点から検討されているようでございます。 要介護支援への介護サービスの見直しにつきましては、制度施行後対象者が倍増しています。要支援や要介護1といった軽度者については、サービス内容も生活援助型の訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等の割合が高くなっています。 介護保険制度本来のあり方から見れば、軽度者に対するサービスは利用者の要介護度の維持や改善につながることが期待されますが、実態としては軽度者の改善率は低く、予防効果を示していないとの指摘があります。 特に、軽度者につきましては、早い段階からのその人の状態に応じた効果的な介護予防サービスを適切に提供し、生活機能の低下を防止することが重要であり、そのような観点から審議検討されているようです。また、利用料の負担増につきましては、給付の効率化の観点から現行の9割の給付率を引き下げるべきであるとの意見がある一方で、慎重論も多いようでございます。このように、現在社会保障審議会、介護保険部会で検討されていますので、制度改正に伴います私の考えは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、今後少子高齢化がますます進む中において、介護保険制度はなくてはならない大変重要な制度であると存じていますので、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  教育長。 ◎教育長(樋口駿君) 御答弁を申し上げます。 小学校1年生、2年生で導入されております30人学級の今後の動向及び対応についてであろうかと存じます。 現在、導入されております30人学級につきましては、きめ細やかな指導ができる画期的な施策であり、平成14年度の小学校1年生への適用に続き、平成16年度には小学校2年生までその範囲を拡大し、本町のみならず県内の児童の学力の向上に大きな効果を上げているものであります。しかしながら、高学年においては大人数の中での切磋琢磨も必要であり、教科ごとの少人数指導に力点を置くべきではないかという意見もあるところでございます。 そのような中、30人学級制度については、今後も暫時3年生以上の学年にも適用すべきかどうか検討がなされていくものではないかと考えているところであります。しかし、仮に今後30人学級が小学校の中学年、高学年へと拡大された場合、いろいろな問題が生じるわけでございます。 御存知のとおり、現在設置されています学校においては、40人学級を基準として建設がなされております。そのため、学級編成の基準だけが変更になりますと教室の絶対数が不足することになり、教室の増築等大きな財政負担を伴うことになるわけでございます。 また、学級数が増加するということになりますと、当然それに対応できるだけの教職員が必要になるわけでございますが、現段階で県費負担教職員を全県的に増員して配置させることは非常に困難ではないかと考えるわけでございます。 したがいまして、平成16年6月に宮崎県教育委員会に対しまして、30人学級への対応として理科、音楽等の専科教員や少人数指導加配教員をその学級に充てる現在の対応では特に専科制度が大きな影響を受けることになり、学級担任の負担も増大する現状であることから、専科教員や少人数指導加配教員を本来のあるべき状態に戻し、30人学級については正規の教員による配置をさせること、このことについて市町村教育委員会連合会を通じ要望いたしているところでございます。 以上、御理解を賜りたいと思います。 次の質問の要旨は、2003年3月20日に中央教育審議会から答申がありました新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方についてと、本年6月16日に与党教育基本法改正に関する協議会が発表した教育基本法に盛り込むべき項目と内容についての中間報告の内容についてであろうかと存じます。 非常に難しい質問であり、また国において現在検討中でありますので、私なりの考え方を述べさせて答弁とさせていただきます。 教育基本法は、教育の基本理念及び基本原則を定める法律として昭和22年に公布施行され、以来教育の基本規則として50余年にわたって我が国の教育の根幹をになってきたわけでございます。 しかしながら、現在の教育情勢は制定当時とは大きく変貌しており、また高等学校、大学等への進学率の著しい上昇や生涯学習社会への移行等、教育のあり方、取り組み方にも大きな変化があらわれてきております。こうした中、21世紀を迎えた今日、将来に向けて新しい時代の教育の基本増を明確に提示し、それを確実に実現していくことが求められております。 このため、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方を考え、その見直しに取り組み、教育の根幹にさかのぼった改革が必要であるとして、中央教育審議会の答申がなされたことは議員御案内のとおりだと思います。 そこで、現在国においては中央教育審議会の答申をもとに法律改正案の協議を行い、その後国会に法案として提出されることになろうかと思いますが、この答申を受け、現在国においては全国各地で教育改革フォーラムを開催するなど、さまざまな手段を通じて教育基本法の改正に関する国民的議論が展開されているところであります。 その中で、各方面からなぜ今改革なのか等々改正に反対の意見も出ているところでありますので、この教育基本法改正の問題について、私といたしましてはこうした幅広い議論を踏まえ、国としての教育の基本理念や国及び地方公共団体の責務などが明確にされ、教育改革が推進されることが重要なことであると考えておりますので、これらの動向を注意深く見守ってまいりたいと考えているところであります。 次に、新しい教科書問題についてでありますが、現在の教科書制度は民間の教科書発行者による教科書の著作、編集を基本として成り立っております。各発行者は、学習指導要領、教科用図書検定基準等をもとに創意工夫を加えた図書を作成し、検定申請を行っております。 その図書は、文部科学大臣の検定を経て初めて各学校において使用することができる資格が与えられます。発行者が検定申請を行うと、その年は文部科学省内の教科書調査官の調査に付されるとともに、文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問され、文部科学大臣は審議会の答申を受け教科用図書検定基準に照らし合わせて審議検定を行うものであります。 それでは、検定済教科用図書の採択手順について説明を申し上げます。 まず、県教育委員会は教科書採択地区を設定するとともに、教科用図書選定審議会を設置し、検定本の調査研究を行うことになります。そこで、1種類の教科書をどのような基準で選んでいるのかということになりますと、採択候補の教科書はすべて文部科学省の検定を受けたものでありますので使用することは問題はありませんけれども、その中でより地域の実情に即応した教科書を選定するということになるわけでございます。 したがいまして、現在門川町で使用しております教科書は、学習指導要領、教科用図書検定の基準をもとに作成されたものを、採択の手順を踏まえたものでありますので御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  浜口惇君。 ◆議員(浜口惇君) あと時間が5分で昼になるので(「時間は気にせんでやってください」と呼ぶ者あり)簡単に言いますと、やっぱり少人数学級についてはきめ細かないわゆる教育ができるんだと。 だけれども、3年4年になってくるといろいろと集団的な教育の問題もあるしということを言われていますけれども、問題は何かと言えば結局財政的に困難だからやれないんだということを言っていると、私はそのように理解しているわけですが、少なくとも子供を育成するということ、子供さんが事実学校教育を受けながら、教科を受けながらそれに集中できるかできないかと一体何なのかと言えば、そら子供がその教わっていることを理解できるかできないか、このことにかかわっていると私は思うんですね。 だからこそ、小人数の学級についてやるならば、その指導が結局行き届く、そこに行き届けばこそそこに集中力が子供さんにも生まれてくるんだということにあると思うんですね。 問題は、切り捨てられていく子供さんが、将来にわたっていろいろ問題を起こしていくということも大いにあることだと私は考えているんです。少なくとも、国が教育に対して責任を負うならば、憲法上その責任が国にあるわけですけれども、そういうことを目指して私は小人数の学級ということは、30人よりも20人の方がいいことはわかりきっているわけです。 だけれども、やっぱり現在の実態として今施行されている少なくとも30人学級、これを継続してやっていくことが重要だと私は考えているんです。中学校段階でも、より高度になっていけばいくほどよりわかるようにどう教えていくのか、このことが一番重要な問題ではないか、私はそういうふうに思うんです。 子供の立場じゃなくて、いわゆる財政の立場からこのことを切り捨てていこうとする現在のいき方についてはこれは問題がある。やっぱり子供を中心にした、そういう教育を行っていくべきだと。 それと、教育法についてと教科書の問題について言われましたけれども、採択要件だとかそういうことはわかっているんですよ。それは、無理やりに、いわゆる国自体が教育の内容に介入しようとしてきている大きな問題がここにあります。教育の基本は何かと言えば個人の育成にあるわけですから、基本的人権をいかに教えていくのか、国際環境の中で国際的に生きていける人間をどう教えていくのかということだと私は思っています。 そういう実態から見ると、今の教育の反動かということは私は大変なことであると。教育基本法をかえるということは、愛国心を要請するだとかやっぱり思想信条の自由にまで国家が乗り込んでくるような、そういう教育基本法の改定ということはこれは人間の育成ではありませんよね。 国家的人間、いわゆる過去における我々が習ってきた教育勅語のいわゆる教育、こういうことになると天皇だとか国だとかいうものが中心になって、それに従う人間をつくり上げる、このことがいわゆる戦前のあの多くの戦争を起こしていくし国民も東南アジアの人たちも大変犠牲を負ってくるような、そういう国家づくりということは許されるべきことではないと私はこのように考えているわけです。 教育長いろいろ言われますけども、教育基本法ができてくるのは新しい教育の方向なんだという、新しい教育の方向とは一体何なのかということがそこに問題なんですね。これが、いわゆる国家に従属する教育であってはならない、これはもう現在の教育基本法の10条にも明確にそれが定められているわけですから、あくまで子供を人間として育成する方向の教育を守っていくということを教育委員会はそういうふうにあるべきだと私は思います。 私は、過去において教育委員の選任については、教育基本法を認められる人なんですかということを過去において私は聞いておった時期もあるわけなんですけれども、一番重要性は何かと言うと教育基本法を遵守するということなんです。 それと同時に、現在の憲法を守っていくという、こういうような人たちが教育委員として今後の教育行政に当たってもらいたい、私はそういうことをお願いしながら、もう時間がないのでこれで終わりたいと思いますけれども、この教育の反動化は許さないような教育の方向、ひとつよろしくお願いいたします。そのことで、私の質問終わります。 ○議長(米良昭平君)  いいですね。以上で14番、浜口淳君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  休憩します。次は13時10分から開会します。午後0時00分休憩                              午後1時10分再開 ○議長(米良昭平君)  休憩前に引き続き開議します。 次は、3番、小林芳彦君。 ◆議員(小林芳彦君) 通告書に従いまして、2点ほど壇上から質問させていただきます。 まず1点目、今後の門川町について。前回質問した、今後の門川町をどのように考えを持っておられるのかとの質問に対して、町長が、門川行財政改革構造作成について述べられたが、その後どう進展していますか、また10月にできるとのことですが、間違いありませんか。 2点目、不法投棄について。最近、町内を清掃する機会が多々あるのですが、その後すぐまた、すぐごみが捨てられているのをよく見ますが、町はどのような指導を行っているのか。 2点、以上壇上から質問します。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 御答弁を申し上げます。今後の門川町につきましては、前回の定例会にて同様な趣旨で御質問があり、その際、いきさつから今後の大まかな日程等につきましてお答えしたところであります。 門川町行財政改革構想につきましては、現在各課の補佐、係長クラス23名より構成された作業部会において素案づくりをほぼ終了し、助役、収入役、教育長及び各課長の21名から構成する幹事会にて最終の取りまとめを行うことにしています。 今後は、10月に町内各界の代表者20名から更生される門川町行財政改革構想審議会を発足し、御審議いただきまして、その後決定し公表する予定です。公表の方法につきましては、まず住民の代表である議会の皆様に行いまして、その後町広報等を通じて全家庭にお知らせするつもりであります。 今後とも、市町村を取り巻く環境は厳しい状況が予想されますが、引き続き議会の皆様や町民の皆様と連携して人に優しい町づくりにとりくんでまいる所存でございます。 次に、不法投棄についてでありますが、ごみの不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないという規定と、第5条に、建物の占有者及び何人も公園、広場、道路、河川、港湾等の公共の場所の清潔を保持しなければならないという規定があります。 このように、ごみの不法投棄を行った場合はこの両方の規定により行政処分することとなりますが、現実的に不法に投棄している現場を押さえ、投棄者を特定し処分する方法しかないのが現状であります。 そこで、門川町としてはまず道路公園、河川、広場等の公共の場所で、各地区からの要望等により不法投棄禁止の看板を設置し投棄禁止を啓発するとともに、河川や公園、道路等の自主的な清掃活動を支援、毎年行われます宮崎クリーンアップにおいても公園や河川の清掃を実施、ボランティア団体等の清掃支援、学校活動でごみ広い、資源ごみ回収奨励事業など、住民のさまざまな清掃活動を通じてごみへの意識の高揚を図っているところであります。 このように、住民の清掃活動やメディア等を通じて、ごみと環境についての意識は以前に比べて随分と高揚していると思っていますが、それでも一部の方々や町外の方々等の不法な行為によりごみが捨てられる場合があり、また特に最近では家電、パソコン、自動車のリサイクル法の施行により、廃棄に対する料金がかかることでの不法投棄が出てきており、このような不法投棄されたものの証拠確認がなされた場合は、これに対しては法に基づき行政処分を含め、厳正に措置、指導していきたいと考えております。 以上であります。 ○議長(米良昭平君)  小林芳彦君。 ◆議員(小林芳彦君) 町長の答弁にありましたように、これは前回に続いての質問、一番初めの質問はそうなんですけど、素案づくりがもう補佐、また係長23人で構成して作業部会がもう終了し、今後は9月から課長からなる幹事会にて財政改革を取りまとめて、また10月に民間代表からなる審議会を諮問するということでしたが、私も今回この質問の仕方がちょっともう悪かった点もあるんですがね、代表者は、どのよう人選をしてるのか、また何名なのか、それとまた女性が入っておられるのか、また審議会をするには当然これは重要な審議会になるわけですから、どの程度回数的に予定しているのか、また、今後の門川町についてですから、大体町の方向性とか大体骨子的なものはもうわかってると思うんですが、それについて答弁をいただきたいと思います。 続きまして、不法投棄についてですが、私はこのような質問をするのは単にごみを散らかっているからというわけではありません。町全体の、美化に対する意識が薄いところに問題があると思うからです。 町の美化に意識を持つことは、門川町の住みよい町にすることの基本なところであります。ここで、再度見直し、町ぐるみで力を入れ、取り組む必要があるのではないでしょうか。 先日、港フェスティバル開催のために、これは中止になったんですけど、海の周辺と言うか港の周辺の清掃をする機会がありました。4トントラック、朝から晩まで清掃したわけですから20何台分あったと思うんですけど、当然漁師が使った用具の要らなくなった物も含めますが、自転車とか鉄くずとかテレビとか冷蔵庫とかいろいろな物がありました。 このことから考えて、海の中も何か私自体何か不安になってくるんですよ。これは、ちょっと質問の中とちょっと違ってくるんで、私のこれもまた質問の仕方がちょっと悪かったんですけど、これについて町、先ほど不法投棄では町長が町外からの投棄もあるということでしたが、海は門川町の財産です。町づくりで守り、豊かな海にしていかなければなりません。今後の対策について、意見があればお願いしたいと思います。 以上、2点を再質問いたします。 ○議長(米良昭平君)  町長。 ◎町長(米良成志君) 最初の問題だけ、私の方で答弁をしたいと思います。 行財政改革構想審議会のメンバーについてでありますが、20名を予定をいたしております。門川町の各団体、それから婦人の方、それから学識経験者等を含めて20名になるわけでありますが、今回はある程度若い皆さんに参加をしていただくように考えておりますし、また女性の方も6名程度入れていくようにと考えております。 それから、内容はどういうことかということでございましたけれども、もう10月にまとめまして発表いたしますので、それまでお待ちをいただきたいと思います。 あとは課長からお願いします。 ○議長(米良昭平君)  生活環境課長。 ◎生活環境課長(中城広美君) ごみの不法投棄の対策でありますが、議員御案内のとおり不法投棄というのはいわゆるその個人が所有したもの、それを町の清掃計画、例えばごみの収集であればステーション、それから清掃施設ございます。そこに置かない、いわゆる道路とか海とか、それからそういう公共の場に捨てるというふうな行為であります。それについて、いわゆる不法投棄というふうに言っているわけであります。 この不法投棄は、年間相当あるわけですが、その中ではボランティア団体の活動でのごみ拾いとかそういうふうなもので清掃、たくさんのボランティア団体が清掃されおります。これに対しては、感謝を申し上げておきたいというふうに思っております。 また、町の対応といたしましては、先ほど町長が答弁で申し上げましたように看板の設置とか、それから投棄をされてるところに私どもの職員が行きまして清掃をしたり、また収集を委託しております業者によって片づけたり、そういうふうなことをやってます。 ただ、不法投棄はいわゆる人が見てないところで捨てるというふうなことがありますので、なかなかその投棄者がわからないていうことであります。で、町の清掃をしたときにも、するときにもやはりどういうふうな物が捨ててあるのか、そこの中にはいわゆる証拠がないのかどうか、その辺も調査をいたします。ほとんど証拠が出てこないというふうな実態であります。証拠が見つかりますと、法に基づいて処分をいたしますし、また特にひどいものについては告発をしていきたいというふうに思っております。 今後の対応でございますが、まず一つは意識の問題がございます。したがいまして、まずはボランティアに多くの方から参加をいただきたいというふうに思っておりますし、またごみと環境というふうな部分についても意識の向上を図るためのいわゆる町広報を通じての啓発をやっていきたいというふうに思っております。 また、制度の面でございますが、これは本年3月に承認をいただきまして制定いただきました環境基本条例、この基本条例に基づきまして具体的ないわゆる規定を整備をしていきたいというふうに思っております。 それから、具体的な行動でございますが、行動の面につきましてはいわゆる人に優しい町づくり運動、これと連携をしたいというふうに思っております。この人に優しい町づくり運動の中には、環境部会ていうのがございまして、各地区に環境部長を置いてございます。 そういうふうな、いわゆる地域と地域で監視をしていくというふうなことは、いわゆる不法投棄の抑制、それから投棄者の特定、そういうふうなものにつながっていきますので、そういうふうなものも進めていきたいというふうなことでございます。そういうふうなものを通じて、いわゆるごみの不法投棄をなくしていきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  小林芳彦君。 ◆議員(小林芳彦君) 門川町行財政改革構想については、10月で私も楽しみにしたいし、また人選は20名で若い人、女性も6人人選するということで、大変喜ばしいなと思っております。 続いて、不法投棄については今課長からるるお話があったんですけど、やっぱ私はもう一人一人のモラルの面だと思うんですよね、こういう不法投棄ちゅうのは。これはやっぱ、なかなかもうその証拠がないととかそういうになかなか難しい面はあるんですが、今後はやっぱ環境面を含めて門川町には大切な問題ですので、粘り強くお願いしたいと思います。 以上で僕の質問終わらせていただきます。 ○議長(米良昭平君)  以上で3番、小林芳彦君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  次は、1番、平田真文君。 ◆議員(平田真文君) さきの通告書に従いまして、ごみの減量化とリサイクルについて、前回の6月に引き続き二つのことに対して質問をいたします。 まず第1問目ですが、ごみの対策は私たち皆の問題で、環境対策と言っても過言ではないくらい重要な課題となっており、各自治体はそのごみ減量化に大変苦慮しており、努力を重ねているところであります。 本町でも、さきの6月議会の私の一般質問の答弁にありましたように、今後も広域のごみ対策協議会、検討事項でありますリサイクルプラザの建設構想を踏まえて対策検討していきたいということでありました。 そこで、いま一度門川町で実施していないペットボトル、トレー、その他のプラスチック類につきまして、今後の回収方法、処理及び保管、処理後の流通等の具体的なスケジュール計画をお聞かせください。 第2問目ですが、ごみの減量化として個人にできるごみ減量対策として、電動生ごみ処理機が関心を呼んでいます。門川町でも、生ごみコンポストに関して補助が出ていますが、コンポストでは生ごみが土に返るまでにおびただしい時間がかかる上、毎日発生する生ごみに対して到底対処できないという欠点があるようです。そこで、電動でのバイオ式や乾燥方式などといった生ごみ処理機が注目されてきているのだと思います。 これは、確実にごみの減量化を促進し、焼却の費用も大幅に削減できる環境保全に有意義な方法であると私は思います。本町としても、個人でやっていただけるごみの減量化としての処理機の各種の比較検討、処理後にできた有機肥料の回収など、今町内でキヨモトにより実験中でありますバイオマスと並行しながら、前向きに検討しなければならない事項かと私は考えております。 そこで、自治体の数多くがそうでありますように、本町もこの電動生ごみの処理機の購入の補助を行ってはどうかと考えております。この点に関して、町長のお考えをお聞きいたします。 以上2点でありますが、明確な回答をお願いいたします。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 答弁を申し上げます。まず最初に、ごみの減量化でありますが、本町が資源リサイクル品目として実施していないペットボトル、トレー、その他のプラスチック類についての回収方法、保管、流通に関する具体的な事業計画のお尋ねであると存じます。 このことについては、6月議会で答弁いたしましたように、現在1市2町5村で構成する広域ごみ対策協議会において、リサイクルプラザ事業計画を検討している段階であります。 具体的には、今後この協議会において実施年度、設置場所、施設規模、施設内容、取り扱い品目、回収方法、流通、執行体制等の内容を検討する予定であり、この内容が決定され、リサイクルプラザにおいて取り扱いができない品目が出てきた場合について、本町独自で実施していくものであり、その時期におけるリサイクル品目の品質保持や流通を検討していくつもりでおります。 次に、生ごみの減量化に関する電動生ごみ処理機の補助制度でありますが、御質問のように、県内では補助を実施している自治体はあります。しかし、本町については御案内のとおり生ごみを主体としたバイオマス事業の実証事業を平成17年3月まで実施中であり、この成果と国の制度事業等の動向を踏まえて生ごみの資源化事業を進めていきたいと考えております。現段階では、市販されている電動生ごみ処理機の補助制度は考えていません。御理解をいただきたいと存じます。 ○議長(米良昭平君)  平田真文君。 ◆議員(平田真文君) 再質問に当たりまして、近隣の市町村をちょっと調べてみたんですけれど、日向市ですね、日向市はペットボトルやプラスチック容器は燃えるごみとして扱っております。リサイクルはアルミ缶のみちいうことで、ダンボールの回収は行政では行っておりません。 延岡も大体同じような感じで、ペットボトルや柔らかいプラスチックは燃えるごみとして回収をしております。リサイクル品としては、瓶全般と古紙や古布ということです。特筆すべきは、コンポスト化を家庭でできる減量化として、ダンボールで推奨しているということが上げられます。 また、宮崎市の場合はペットボトルはもちろん、プラスチックの容器、資源ごみ扱いとして月2回回収しております。例えば、各種の洗剤やその他のプラスチックの容器も、キャップやノズルなどを別にすることでちゃんと回収ができるということになっております。もちろん、トレーも行政で回収しています。 ここで、大変進んでいる三股町なんですけれど、三股町ではリサイクルは缶類はすべて、これはペットフードの缶や食用油の缶も含みます。発泡スチロールなど、あらゆる瓶もリサイクルをしております。また、リサイクルのマークのついたペットボトル全般、これは一概に、リサイクルセンターがあるからかもしれませんけれど、三股町にできて門川町になぜできないのかていう疑問は単純に生じました。 門川町は、そのような三股町とは全く違って、瓶類、アルミ缶、古紙、古布が回収の品目でありまして、ペットボトルやプラスチックはいまだに回収をしていないていうことが上げられます。 また、リサイクルが進んでいると言われる千葉県の我孫子市は、25%から26%が資源化率となっております。6月の私の一般質問では、本町では7.5%の資源化率だったと思います。我孫子市のものと比べると、3分の1も達していないということになります。 ごみの問題は環境問題です。私たち、一人一人が考えなくてはいけない問題としてとらえなければいけません。さきの答弁にもありましたように、幸いにも広域ごみ対策協議会でリサイクルプラザの建設があるということでしたが、個人または家庭のリサイクルはこれからますます重要になってくると思われます。 今までのように、ごみがふえるから焼却量を大きくして、そこから焼却すればダイオキシンが出るからそのダイオキシンが出るがために焼却温度を高くして、そういった悪循環はもう時代おくれでありまして、そこからごみは出さない、埋めない、燃やさないの時代であると今からは思っております。 ことさら、私たち一人一人の問題として取り組むためには、町民の意識の理解と充実がごみの対策、ひいては環境問題の要となると私は確信しております。そのためには、有害な物質、主にダイオキシンとなると思いますが、正確などのような害があるか、あと対処法ですね、それを知っていただき、またごみの分別の大切さを知っていだたくことが何よりも門川町でやっていかなければならないことだと私は思います。 しかしながら、ごみの種類は細分化され多様化され、家庭の中でリサイクルを一手に引き受けている主婦でさえ、どれが資源化されるのかわからない状態があると思われます。 つきまして、この家庭内のごみの分別という点に関して、分かりやすく指導を行う団体などできないものか、例えば町独自の資源化推進委員会みたいなもの、これは仮称ですけれど、ものを設けて資源化の学習やごみの減量化、資源化を図るため徹底した取り組みなどをすべきではないかと私は思っております。 また、そこでの広報、啓発活動についての十分な予算をとっていただいて、町民に対する啓発活動を実施していただくとともに、今後のリサイクルプラザの建設がなされたときの分別がことさら易しくなるように、そのようにやっていくのが町の定めだと思っております。その件に関して、町長または所管の課の御意見をお聞きしたいと思っております。 二つ目の電動ごみの処理機ですけれど、近隣では日向市が購入金額の2分の1の補助を実施しております。これは、3万円が限度ということですけれど、乾燥型、バイオ型、どちらも補助があり大変よいことではないかと思います。 また、先進地であります岐阜の可児市では、ごみ焼却施設のトラブルから、徹底して家庭の電動生ごみ処機を使用したという経緯がありまして、年間3億円かかっていた費用が半期で1,800万円の節約ができたということもあります。 このような補助の必要は、ごみを真剣に考えている個人個人にとって大変有意義で、行政にとっても目に見える効果があらわれますので、ごみ対策事業に大変有意義な両方満足でき得る形になると私は思っております。ぜひ検討していただきたいと思います。 再質問はその、ひとつお願いいたします。 ○議長(米良昭平君)  生活環境課長。 ◎生活環境課長(中城広美君) ごみの家庭のいわゆる分別、これは非常に大事でございまして、私どもの方も議員御指摘のとおり、やはりごみはゼロにしたいというふうには思っております。しかし、それを行うためにはやはり、まずはやはり分別が大事であるというふうに思います。 御案内のとおり、本町におきましても分別を、資源ごみ進めております。しかし、まだトレーとかプラスチック、そのあたりをまだやっておりません。それは、ただいま町長が御答弁申し上げたとおりでございますが、まず分別につきましては、これは本年3月に制定をいただきました環境基本条例、門川町環境基本条例、これのいわゆる第11条に資源の循環的な利活用の促進というふうな規定がございます。 この規定に基づきまして、いわゆるごみの廃棄物の減量、それから再資源化、それから循環的な利用、エネルギーの活用とかそういうふうなものを目指さなければならないというふうに思っております。 分別につきましては、法のいわゆる廃棄物の処理および清掃に関する法律というのがございます。その法律の中にも、いわゆる分別の減量化指導員を置くことができるという規定がございます。その辺も含めまして、これはいわゆる条例規定の中でそれを位置づけるということでありますが、その辺も含めまして今後研究を進めていきたいというふうに存じております。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  平田君、自席から3回目にならないような事件で。 ◆議員(平田真文君) 今の答弁でいいですか。 ○議長(米良昭平君)  はい。 ◆議員(平田真文君) 推進委員会の、資源化推進委員会みたいなものはできないかというのが一つあったんですけど。 ○議長(米良昭平君)  生活環境課長。 ◎生活環境課長(中城広美君) 資源化の推進員ですが、ただいま、今瓶とかそれから缶類、それから紙類、布類、門川町実施しております。その中には、1ステーションに2名のいわゆる指導員を置いております。 この指導員は、それぞれ地区から推薦をいただきまして1ステーションに2名ずつおいているわけです。で、いわゆる推進につきましてもこういう指導員、それから人に優しい町づくり運動のいわゆる環境部会がございます。その辺も含めまして、今後検討していきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  今の内容はいいですか。 ◆議員(平田真文君) はい。いいです。 ○議長(米良昭平君)  平田真文君。 ◆議員(平田真文君) 答弁の内容はよくわかりました。再々質問になるんですけれど、リサイクルプラザを建設中だということで、リサイクルプラザができる間門川町はごみを出し続けております。分別もせずに、ペットボトルやプラスチック容器を燃やし続けているということを念頭に置かなければいけないと私は思います。 それから、これは提案になるんですけれど、リサイクルプラザへ移る前の段階の一般家庭ごみの減量の徹底を期するため、減量と分別の徹底した、また家庭とかそういう人に特典を与える事業とか、民間のNPOや今までにボランティアでやっているその瓶などの回収ですね、そういうのを促進する環境に理解のあるそういう団体、または地元企業など、そういう企業などと共同してペットボトルやプラスチック容器、トレーなどの回収などの、例えば倉庫を探してみたり、そういうものを集めてリサイクルプラザの前の段階ということをしなければいけないのではないかと私は思っております。 いま一度、町として三股町のようにしっかりとしたごみの減量化とリサイクルをやるつもりなのかどうなのかということを最後の私の質問とさせていただきます。 ○議長(米良昭平君)  生活環境課長。 ◎生活環境課長(中城広美君) まず、そのリサイクルプラザ計画でございますが、リサイクルプラザ計画につきましては、今町長の答弁にもありましたように広域のごみ対策協議会、1市2町5村で構成します協議会がございます。それの幹事会、これは1市2町5村の担当課長が集まった幹事会ですが、それでいろいろ検討をしているところでございます。 そのリサイクルプラザのいわゆる具体的な内容、これにつきましての考え方、それからそれに向かってのいわゆる、何て言いますか分別、それからそういう住民の活動、これについての支援というのは非常に重要な問題でございます。 現在は、私どもの方は資源ごみの回収といたしまして、いわゆる資源ごみの奨励事業、いわゆる回収の奨励事業は一つございます。あと、ほかにいろいろな、例えば空き缶を拾ったり、それから牛乳パックを持ってきたら幾らか子供たちにやったり、そういうふうな事業もあるようでございますけど、やはり抜本的なその減量化というふうなものはなかなかつながらない、いわゆる啓発の部分でございまして、そういうふうなものも今後研究しながら進めていきたいというふうに思います。 要するに、プラザに向かって進めていきますにはやはり分別、そういうふうなごみに対する意識というのが大切でございますので、今後研究していきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  いいですね。以上で1番、平田真文君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  次は、2番、黒木裕君。 ◆議員(黒木裕君) 通告に従い、教職員問題についてを要旨の内容を補足説明して質問いたします。 最近、全国的に教職員の不祥事が続き、教職員の質を問われている状況だと認識しております。まず初めに、そのことについて町長はどう思われているのかをお聞きしたいと思います。 ところで、市町村が教員を独自に採用できる事業があるのを御存知でしょうか。既に、構造改革特区となった一部の市町村で実施されている市町村費負担教職員任用事業であります。 さてこのたび、文部科学省が市町村費負担教職員任用事業の全国展開を認める方針を固め、2006年度の実施を目指す予定だということです。内容はと言うと、希望する市町村が教職員を独自に採用できるようにするもので、市町村立の小・中学校で各地域の工夫や特性を生かした教育を実現するのがねらいだと聞いております。 共同教育や少人数指導などの特徴ある教育に合わせた人材が必要だと、独自採用を求める声が出ていたわけですが、市町村が独自採用する場合は教職員の給与など費用の一部を負担しなければならないので、同事業の全国展開には中央教育審議会などが都道府県から市町村への財政負担の転嫁が懸念されると反発し、文部科学省も難色を示したわけですが、市町村の要望を受け、教育現場の活性化につながるとして方針を転換した旨聞いております。 今後、財政面で市町村の負担増にならないための条例の制定や教員研修制度の創設のほか、人材の固定化を招かない工夫なども必要であり、2006年度の実施までにはさまざまな問題点の解決がなされていくものだと考えます。 そこでお聞きしたいのは、同事業について町長はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。また、2006年度から実施された場合、本町で取り入れて推進していく考えはありますでしょうかお聞かせください。 以上、壇上からの質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。教育長。 ◎教育長(樋口駿君) 教育長ですが御答弁を申し上げたいと思います。 質問の要旨は、最近全国的に発生している教職員の不祥事についての行政としての対応であろうかと存じます。御指摘のとおり、教職員の不祥事については全国的に増加傾向にあり、不祥事の内容も多岐にわたっているのが現状であります。 このことは、子供を預ける保護者にとっては非常に大きな問題であるとともに、教職員の服務監督権者といたしましても、極めて遺憾な事態であると深刻に受けとめているところでございます。 このような状況を受けまして、本年6月17日県教育委員会におきまして教職員の懲戒処分の基準を改正し、これまでは不祥事の内容だけを公表し、氏名、学校名等は非公開であったものを、今回の改正によって懲戒免職については氏名、学校名を原則として公表するというきわめて厳しい内容となっております。 本町といたしましても、教職員の服務監督につきましては教職員の資質の向上が必要不可欠であると考えており、まず本町管内に限らず重大な事例が発生した段階で臨時校長会を招集し、その対応等について協議を行い、あるいは訓話を通してその内容を管轄課の教職員に対し周知徹底するとともに、本町内で発生した事例については議員の皆様にも全員協議会等を通じて御報告をさせていただいておるところでございます。 また、教職員につきましては、初任者、5年経過者、10年経過者を対象として年間数回の各種の研修や会議がありますが、また学校訪問、諸会議等での教育長講話等をもって教職員の質の向上並びに意識の改革に努めているところでございます。 さらに、平成11年6月にはセクシャルハラスメント防止について、その要綱を教育委員会告示として各学校に通達し、その徹底をお願いしているところであります。今後とも、こういった取り組みを強化しながら、教職員の不祥事の発生を未然に防ぐ努力を継続してまいりたいと思っております。 次の質問の要旨は、本年7月25日文部科学省が打ち出しました2006年度から実施予定の市町村費負担の教職員任用事業の全国展開を認める方針についての取り組みについてであろうかと存じます。 御承知のとおり、市町村立小・中学校に勤務する教職員は、市町村の職員ではありますがその給与は都道府県が負担するいわゆる県費負担教職員制度に基づくものであります。 また、県費負担教職員の給与については、先ごろ全国知事会でその存否をめぐり激論となった義務教育国庫負担制度により、国が半額の負担をしているところでございます。 一般に、給与負担者と人事権者は一体であるのが組織の原理でありますので、この趣旨に基づき県費負担教職員の人事権は県の教育委員会に付与されているところであります。つまり、市町村は独自で小・中学校の教職員を任用することはできないことになるわけでございます。 しかし、これでは市町村が特色ある教育を推進しようと企画立案しても思うとおりにならないことから、構造改革特区において県費負担教職員制度の例外として、市町村による小・中学校の教職員採用を認めているところでありますが、この場合においては教職員の給与は市町村がみずから負担し、国庫の半額負担についても行われていないというのが実情であります。 そのような状況の中で、文部科学省が打ち出しましたのが構造改革特別区以外の、区域以外の市町村による教職員採用制度の実施であります。この事業は、市町村が教職員を独自に採用できる事業であり、地域の工夫、特性を生かした特色ある教育を実現することを目的といたしております。 仮に、本町がこの事業を取り上げた場合、どのような効果、問題点があるか予想されるかを考えてみますと、効果としては、義務教育国庫負担制度の規制がないため本町の主体性が発揮でき、自治体独自の教育運営が可能になるということが考えられます。二つ目に、町採用の教職員によって少人数学級編成等を行うこととした場合、きめ細かな指導を実施することが可能になり、児童生徒の生活習慣や各教科の理解度、習熟度に改善が見込まれるということが考えられます。 一方、問題点といたしましては、市町村採用教職員の身分保証、承認、昇格制度が確立されていないということであります。二つ目に、校内で任命権者や勤務条件の異なる教職員が混在するので人事上の混乱が予想されます。三つ目に、町採用となるため財政的負担が生じることになります。四つ目に、町採用教職員の給与に関する条例の整備が必要となる等が考えられることになります。 さらに、最大の問題点となるのではないかと考えられるのが、市町村の教職員採用が全国化された場合、県が負担している教職員給与費の一部が市町村に転嫁される恐れがあるという懸念であります。 いずれにしましても、この問題は義務教育国庫負担制度のあり方と関連するところが大変大きゅうございますので、今後の成り行きに注目してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  黒木裕君。 ◆議員(黒木裕君) 大体わかりましたけども、先日と言うかことしの初めごろですかね、五十鈴小で事務職員の不祥事が起こったわけですが、それについての顛末はきのうも報告を受けました。そのことについて、ちょっと疑問が沸いてきましたのでお聞きしたいと思います。 処分の仕方などは、先ほども言われたように人事権は県主体だと、県の教育委員会だとわかっているのですが、まず町としての対処の仕方は適正であったのか、2番目に、その不祥事の人の免職とかそういった早期解決ですね、そういったことはて゜きなかったのか、また五十鈴小の児童いらっしゃると思いますが、児童への影響は全くなかったのでしょうか。お聞きしたいと思います。 それともう一つ、市町村が独自に採用できる件ですけども、いろんなマイナス面がありますけども、そういったマイナス面がクリアされればどういった取り組み方をしていくのか、このことをお聞きしたいと思います。 以上です。 ○議長(米良昭平君)  教育長。 ◎教育長(樋口駿君) ただいまの御質問でございますが、昨日全員協議会の中で五十鈴小学校の件について御報告させていただきました。 この件につきましては、大変頭の痛い問題でありまして、一番考えましたことは子供たちに、やっぱり子供たちの安全て言いますか、子供たちから信頼を欠くとかそのことを一番心配いたしました。教育の場で、あってはならないことが起きてはいけませんし、一番気を使ったところはそのことでございます。 このことについて、私は日一日このことから意識から離れたことはないんですけども、その都度県教育委員会に対して足を運んだこと3回、直談判をいたしました。いろんな問題が起きておりますと、それをこの私たちの町、この学校に置いていいんですか、早くしかるべき対処をしてくださいということをしました。 その段階では、定期の教育委員会を開くということでは私は説明責任もありません、臨時に教育委員会も開いてくださいと、そして対応を考えてください。それから、あなたたちは報告だけでは、これは私たちは受けただけでは納得いかないので、現場に来て見てくださいということで、教育事務所も呼びましたし県の人事課の職員も学校に来ていただきました。もうそういうことで、この問題についてはやはり県を挙げてやっぱ対処してほしいということで取り組んだわけでございます。 その間に、一番やはり気を使いましたことは、子供たちが自分が学ぶ学校でそういうことがあってはならないということでございます。このことについては、まずPTA会長とか役員の方には相談をしながら、その対応に努めたところでございます。 それから、あとでちょっと、児童への影響ていうことは、たまたま、いろんな点で学級担任ではなかったということですね。事務職員であったので、事務室での勤務状態であるということで、子供たちと直接触れる機会がなかったというのが第1点と、私が来てまだ期間が短いんですけども、もう休職が3年目に入っておりましたので休職期間中の出来事であったということですね。 だから、学校にはほとんど勤務状態はなかったと、休職中であったということでしたので、学校での表面たった出来事はなかったわけです。あったとしても、事務室までとか電話でのやり取りとかそういうことでありますので、直接には子供たち、全然なかったとは言いませんけども、直接そういうことはなかったのではないかと思っております。 しかし、御父兄の皆様方にあってはそういうこともわかっていたと思いますが、もう学校で子供たちを思う気持ちから協力いただいてる面はたくさんあったのじゃないかと思っております。 それから、市町村費負担教職員の問題でございますが、この問題は確かに市町村でそういう職員を意図する教育の内容に適して任用できるということになれば、これはいろんな意味で教育効果がたくさん上がると思います。計画的にできると思います。 ただ、大きい市町村とか小さいところということじゃ、まだいろんな要素があると思いますが、一たん採用しましたならばこれを終身特別することがないかぎり、そこで採用していかなきゃいけないていうことも含めて、人事に絡むこと、給与、に関すること、それからその処遇に関することも含めてそういう条件整備がされないと、一たん採用したならば、採用するにも財源的なそこの準備が必要なんですけども、そういういろんなことをもうちょっと整理しないことには難しい要素があるのじゃないかという気がいたします。 先ほど申し上げましたように、義務教育国庫負担法のそこあたりの動きもあります。今、中学校についてはこれもう県で見ましょうとか動きもあるようでございますが、そういうもろもろを含めてこのことについてはやはり十分まだ検討する必要があるという気がいたします。 ○議長(米良昭平君)  黒木いいですか。黒木裕君。 ◆議員(黒木裕君) さっきの質問は、そういう10マイナスの面がありますよね、それが8か9かクリアできたと、そこの段階でまた検討していくと、そう受け取ってよろしいんでしょうか。はい。 ○議長(米良昭平君)  教育長。 ◎教育長(樋口駿君) マイナスの面が、これも改善される中には大きな要素の中には財源の保証があると思いますですね。 そういうことも含めてマイナスの面というのであれば、そういうものは解消されれば私はやはり意図する教育、私も構想はたくさんあります。例えば、前段で質問ありましたけども30人学級の問題もありますし、少人数の施設の問題もありますし、それからただいまは一つの例ですけども、専科の問題につきますと定数法がありまして、例えば門川小学校には2名の加配があります。学級に対して、2名別枠で加配があります。その中の二人を、今までですと音楽の専科とか理科の専科として使っておったわけですね。で、それを今は一人の理科の専科で音楽も、一人を30人学級に当てているわけですね。 ということは、今高学年の専科がないわけです。もう一人、2年になった場合は、そういうないとこには少人数学級として県下で150ぐらいでしょうかね、そん中の50ぐらいをはいでそれを当てているわけですね。そういうことでは、本来の専科制度も不十分だし30人学級も不十分ですよ、いうことを申し上げてる。 だから、これはもう県費負担で賄ってくださいということで要望してるわけですが、そういうことを含めて、もしこれ町村でいろんな条件が整って採用できるとなれば、もっと私は門川町ならではの教育ということが展開できると思います。 そして、それをクリアするには県のレベル段階、町のレベルの段階でクリアしていかなけりゃならないものがたくさんあろうかと思いますが、そういうことで、マイナス面が解消されるならばより門川ならではの教育ていうことでまた教育ができるのじゃないかと思っておりますが、そういう期待はしたいもんだなと思っております。 以上。 ○議長(米良昭平君)  黒木君いいですか。以上で2番、黒木裕君の質問を終わります。 ○議長(米良昭平君)  次は、4番、内山田善信君。 ◆議員(内山田善信君) 通告に従いまして質問いたします。 まずは、遊泳上の設備及び設置について質問いたします。私は、現在門川中学校のPTA会長をさせていただいておりますが、夏休み前のPTAの会合において必ず上がってくるのが、子供たちが泳げる場所を何とか確保してほしいという要望であります。 門川町内には、海浜公園にプールが整備してあるわけでありますが、小学校も高学年以上にもなりますとなかなかプールだけでは満足できないようでありまして、親や学校に隠れて遊泳禁止になっている小園の川原などに泳ぎに行くようであります。 今の小園の川原は、川底が深くえぐれており、泳ぐには危険であり遊泳禁止になっております。海あり山あり川ありと、門川町はすばらしい自然環境に恵まれており、私たちは子供のころよりこのすばらしい自然環境にはぐくまれてまいりました。このような環境にありながら、その自然を生かした遊泳場が一つもなく、人工的なプールしかないというのは同考えてもおかしいのではないでしょうか。 小園の川原は、危険だから遊泳禁止にしてあることは十分理解できますが、ところが実態としては町内はもとより近隣の市町村からも危険なことを知ってか知らずか、夏の間じゅう多くの家族連れなどが訪れております。 片や、町内の小中学生は、遊泳禁止の場所で泳いではいけないと親や学校から厳しく指導され、あげく親や学校の先生に見つかりにくいようなかえって危険なところで泳いでいるというのが現実であります。 門川町としては、遊泳禁止の指定をしているので万が一の事故の場合は自己責任ということになるのでしょうが、本当にそれでいいのか、もっと対策を講ずるべきではないのでしょうか。 以上のようなことを考えたとき、危険であるから遊泳禁止にするのではなく、結局多くの人が泳ぎに来るのであれば設備の充実した町営のキャンプ場などを備えた遊泳場にするとか、コスト等を考慮したときに困難であるならば、せめて安全に川遊びができるような川底の整備はできないものでしょうか。お伺いいたします。 二つ目の、マルバエ川の強制排水設備については、マルバエ川は県の管理河川であり、また県は新規の県単独事業及び補助事業は行わないという方針はかわっておらず、この事業を町の単独で行うなど、門川町の予算から見て非現実的であり現段階ではこの質問は不適切と思われますので、このマルバエ川強制排水設備の質問は取り下げますが、今後とも継続して県との交渉をお願いしたいと思っております。 以上、遊泳場設置についてのみ御質問いたします。 ○議長(米良昭平君)  答弁を求めます。町長。 ◎町長(米良成志君) 遊泳場設置について御答弁を申し上げます。 遊泳場の確保につきましては、以前はPTAや育成会ごとに自主的に遊泳場を運営しも夏休み期間中は監視人を交代で努め、子供たちの水遊びの場を確保していた経緯もあるようであります。 町管理下の遊泳場の設置につきましては、平成8年から平成11年度まで五十鈴川漁業協同組合、五十鈴土地改良区の同意を得まして、小園井堰周辺を夏の憩いの場として監視人を常時配置するなど、夏休み期間中遊泳場として開設してまいりましたが、小園井堰の改修工事が行われたこともあり、河川、川原の状況が大きくかわり、平成12年度より小園遊泳場の町指定を解除し、今日まで開設を見送っている状況にあります。 見送っている要因は、潜水橋が撤去され、緊急時に中州が孤立する危険性があること、11年に死亡事故が発生したように、井堰下流の水深が深くなりさらに深みの範囲が拡大したこと、流れが速く危険となったことなど危険要因が多く、安全の確保が困難との判断から遊泳禁止としているところであります。 安全に川遊びができる程度の川底の整備はできないかとの質問でありますが、小園井堰周辺のことと思いますので、同周辺につきましては平成11年度に東臼杵農林振興局から護床工の追加施工の実施や、川床が洗掘された箇所の埋め戻しを町単独で実施した経緯もありますが、砂利等の埋め戻しでは一度大水が出ますとまた河床が洗掘される状況にあります。 しかしながら、五十鈴川には町内外から多くの遊泳者が訪れ、さらに町民の方からの要望も承知しておりますが、同井堰周辺は改善対策を講じましても遊泳場としての安全確保が困難な状況にあります。 そこで、新たな遊泳場の整備が考えられますが、新たな遊泳場開設につきましては河川に工作物を設置することは河川法上困難と思われますので、自然のままを活用した遊泳場設置について関係機関とも協議検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  内山田善信君。 ◆議員(内山田善信君) 現在の小園の井堰の部分では、これから先に危険がなかなか回避できないということで、同じ場所ではなかなか遊泳場としては運営していけないだろうという御答弁であったと思います。 で、新たな場所に遊泳、自然を生かした遊泳場をつくっていきたいというふうにお考えのようでありますが、具体的にはどのような場所を示されておられるのか、またその実施時期はいつごろになるのか、お答えをお願いいたします。 ○議長(米良昭平君)  都市建設課長。 ◎都市建設課長(小野幹男君) 非常に難しい問題でございます。まず、河川内におきます施設整備の考え方ですね、これについて御理解をいただきたいと思います。 河川内の構造物等については、特に豪雨時におきます流下能力を阻害いたします。したがいまして、五十鈴川等につきましても床上浸水対策事業、大きい事業をやってまいりました。これに伴いまして、阻害要因となっております小園の潜水橋の撤去、それから大池の橋梁のかけかえ、更生橋のかけかえ、大きい事業を投入をしたところであります。 今言いましたように、小園につきましては非常に潜水橋もなくなっておりまして、川原とか川床、中州、状況が豪雨のたびに非常に変化いたしております。したがいまして、県にお願いすべきこともございますが、ただ県としてはいわゆる流下能力を阻害します堆積土砂等の撤去はもう可能だと思います。ただ、全体的な河床の生成ということになってきますと非常に県としても難しいんじゃないかなと思っておるところです。非常に、河床生成いたしても非常に五十鈴川周辺は変化しておりますので、基本的には生成しても困難ではなかろうかなあと思っております。 それから、他の地域ということでは町長が御答弁申し上げましたが、他の地域についてもいわゆる堆積土砂等の除去は困難ではございますが、全体的な河床の生成ということになってきますとどうしても土地改良区の関係、それから五十鈴川漁業組合の関係、さまざまな諸問題が発生いたします。 したがいまして、私個人としては小松のちょっと上流ですかね、あのあたりなら多少はこういいんじゃないかなちゅう個人的な考え方を持っておりますが、町長が申しましたように今後土木事務所を含めて門川町の課題点を整理しながら、土木事務所にもお願いをしながら、適正で自然を生かした遊泳場の場所選定が今後必要になろうかと思います。一生懸命に検討してまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(米良昭平君)  町長。 ◎町長(米良成志君) 今、課長が申し上げましたように大変難しい問題でありますし、またいつごろ開設するかと言われるとなかなか厳しいわけであります。 子供たちも、安全なとこで浅いとこであればそれでは満足しないでありましょうし、また深いところになると危険が伴う、なかなか厳しい条件が伴うようなわけでありますから、またPTAとも相談をしながら皆さん方の提案も聞きながら検討してまいりたいと思いますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 ○議長(米良昭平君)  内山田善信君。
    ◆議員(内山田善信君) 場所、時期等に関しましては今のところ未定というふうな御答弁だったと思います。 先ほども申しましたように、町長もおっしゃりましたように、子供たちはなかなか浅いところでは満足しないし、ある程度危険がないと子供たちも満足して泳がないというところも、そういうわがままなところも持っております。 PTAの方といたしましても、なかなかこの門川町の方には要望するけれどもなかなか確実な返事は得られてはいないし、かといって学校でも禁止されている、門川町でも遊泳禁止になってるところに子供たちをやる自信はなかなか親の方としてもないわけであります。そこで、できるだけ早く安心して泳げる設備が欲しいものだなというふうに考えております。御答弁は要りません。 以上でございます。 ○議長(米良昭平君)  以上で4番、内山田善信君の質問を終わります。────────────・────・──────────── ○議長(米良昭平君)  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 ◎事務局長(小野康文君) 御起立願います。一同、礼。 ○議長(米良昭平君)  御苦労様でした。午後2時17分散会──────────────────────────────   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      平成16年 9月 8日                 議  長 米良 昭平                 署名議員 安田  新                 署名議員 浜口  惇...